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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
全国電力関連産業労働組合
総連合会

B項 目

発電所におけるクレーン・エレベーター等の保安に係る重複規制の見直し

C意見・
 要望等の
 内容

 発電所に設置されているクレーン・エレベーターは、建築基準法に基づ
く定期検査と労働安全衛生法による性能検査が義務づけられているが、安
全上からの規制であることから、建築基準法による規制を廃止し、労働安
全衛生法により自主管理とし、届出制に緩和するとともに、検査周期の延
長制度の導入を図る。

D関係法令

労働安全衛生法
クレーン等安全規則
建築基準法

E共管 建設省

F制度の
 概要

 クレーンについては、労働安全衛生法に基づく検査制度等が設けられて
いる。
 また、発電所を含む工業的業種に設置するエレベーターについては、労
働安全衛生法の適用があり、設置届、性能検査等の制度が設けられている
。上記以外のエレベーターについては、建築基準法に基づく管理を行うこ
ととされている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  ■措置困難  ■その他
(実施(予定)時期:     )

(説明)
 発電所に設置するクレーンについては、建築基準法において検査制度等
はなく、重複規制の事実はない。
 エレベーターについては、労働安全衛生法と建築基準法において適用対
象が分かれており同一のエレベーターに対して重複して適用されることの
ないよう措置されている。
 クレーンは重量物をつり上げることからつり荷の落下やその崩壊といっ
た大きな災害を発生させるおそれのある機械であり、また、エレベーター
は高所に人又は荷を運ぶ機械であるが、これらについては危険度の高い機
械であることから、検査周期を延長したり自主管理とすると死亡災害の増
加が懸念されるため、措置困難である。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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