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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
(社)経済団体連合会

B項 目

無線操作式クレーンの運転資格制限の緩和

C意見・
 要望等の
 内容

 走行速度70m/分以下の無線操作式クレーンについて、操作を床上に限定
すれば安全性は床上操作式クレーンと同等になるので、無線操作式クレー
ンの運転を床上操作式クレーンと同様に技能講習で可能とすべきである。

D関係法令

労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
クレーン等安全規則第22条

E共管 なし

F制度の
 概要

 クレーンの運転については、クレーン運転士免許が必要とされている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  ■措置困難  □その他
(実施(予定)時期:     )

(説明)
 無線操作式のクレーンは、運転者がクレーンの運行とは全く関係なく移
動することが可能であることから、ペンダントロープでクレーンからつり
下げられたスイッチを操作して運転する床上操作式とは操作方法が全く異
なっている。
 また、荷から離れた位置でクレーンを運転することの危険性は、クレー
ンの走行速度の大小とは関係なく存在するものであり、仮に低速のクレー
ンに限定したとしても、速度が小さいからといって安全になるとはいえな
いものである。
 以上のことから、無線操作式のクレーンの運転については、一般のクレ
ーンと同等の安全なクレーン作業に関する知識・技能が必要であり、要望
事項については措置困難である。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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