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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
(社)経済団体連合会

B項 目

移動式クレーン検査証の有効期間起算日の見直し

C意見・
 要望等の
 内容

 移動式クレーンの検査証は製造検査合格日から起算されるので、製造検
査日からある程度の期間を経過すると検査証の有効期間が短くなり、納入
時にユーザーから再度製造検査を受けて検査証の有効期間を確保するよう
に求められるため、メーカーにとって費用、工数の負担となっている。
 検査証を移動式クレーンの設置日から起算することとすれば、製造検査
を再受検の必要がなくなるほか、繁忙期前に製造検査を受検することによ
り、製造及び検査の平準化を図ることができる。

D関係法令

労働安全衛生法第41条
クレーン等安全規則第60条

E共管 なし

F制度の
 概要

 移動式クレーンについては、製造検査又は使用検査に合格したものに検
査証が交付されることになっている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  ■検討中  □措置困難  □その他
(実施(予定)時期:     )

(説明)
 移動式クレーンの設置日から検査証の有効期間を起算することは検査制
度の趣旨からして適当ではなく、本件については、基本的には、申請者で
あるメーカーが検査日と出荷日の期間を調整することによって対応するべ
き問題であると考えている。
 なお、移動式クレーンの設置報告提出時に、受検後の移動式クレーンの
劣化等が安全性を損なわないレベルであることが担保できる場合について
は、検査証の有効期間を延長することができないか検討しているところで
ある。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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