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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
(社)経済団体連合会

B項 目

クレーンのレールの隙間に関する規制とJISの整合性確保

C意見・
 要望等の
 内容

 レールに継ぎ目板を使用した場合のレールの間隔について、JISにお
いては間隔を6mmとしているが、労働安全衛生点検基準によれば、3mm以下
とされている。このため、JISを変更して隙間の調整可能な継目板とす
るか、クレーンのレール隙間の規制を撤廃すべきである。

D関係法令

労働安全衛生法第45条
労働安全衛生法施行令第15条
クレーン等安全規則第34条

E共管 工業技術院

F制度の
 概要

 天井クレーンの定期自主検査指針においてクレーンレールの隙間につい
ては自主検査の項目とされており、レールの隙間の食い違い及び隙間の有
無を調べ、「著しい食い違い又は隙間がないこと」という判断基準が規定
されている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  ■検討中  □措置困難  □その他
(実施(予定)時期:     )

(説明)
 隙間の基準は、メーカー、ユーザー等専門家による検討の結果、3mmと
する自主検査における運用に当たっての許容限度として示されたものであ
る。
 許容限度を変更するに当たっては、レールの隙間の部分をクレーンが通
過した際、荷がぶれることによる災害の発生のおそれ等について検討を行
う必要がある。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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