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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
関西経済連合会

B項 目

スタッカー式クレーンの定期自主検査周期の延長

C意見・
 要望等の
 内容

 スタッカー式クレーンの年次の定期自主検査を2年ごとにする。

D関係法令

労働安全衛生法第45条
クレーン等安全規則第34条

E共管 なし

F制度の
 概要

 スタッカー式クレーンについては、1年以内ごとに1回、定期に、自主
検査をしなければならないこととされている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  ■措置困難  □その他
(実施(予定)時期:     )

(説明)
 クレーンは重量物をつり上げることから、構造の欠陥や材料の不備によ
り、つり荷の落下やその倒壊といった大きな災害を発生させるおそれのあ
る機械である。このため、1年ごとの定期的な検査を行わなければ、構造
上の不備が見過ごされることになり、クレーンによる災害が増加すること
が懸念されるため、措置困難である。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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