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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
静岡県

B項 目

フォークリフト及び車両系建設機械の特定自主検査記録表の簡素化

C意見・
 要望等の
 内容

 フォークリフト及び車両系建設機械の特定自主検査の結果を記録する特
定自主検査記録表を簡素化すべきである。

D関係法令

労働安全衛生法第45条
労働安全衛生規則第151条の23、
第151条24、169条、169条の2

E共管 なし

F制度の
 概要

 フォークリフト及び車両系建設機械機械等については、必要な研修を受
けた労働者又は検査業者が検査を行う特定自主検査を1年に1回行うこと
とされている。
 また、特定自主検査を行ったときには、検査年月日、検査方法、検査の
結果等を記録し、3年間保存しなければならないとされている。
 

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期:   )

(説明)
 特定自主検査の記録については、労働安全衛生規則第151条の 23及び第
169条により、
@検査年月日、A検査方法、B検査箇所、C検査の結果、D検査を実施し
た者の氏名、E検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときはその内
容、を記録することが義務付けられているものである。
 ただし、特定自主検査記録表は、事業者団体が作成しその使用を推奨し
ているものであり、これを用いて記録することを義務付けているものでは
ない。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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