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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (2)労働時間等

A意見・
 要望提出者
個人

B項 目

時間外及び休日労働の割増賃金の率を5割増しとすべき

C意見・
 要望等の
 内容

 時間外・休日労働の割増賃金の率を雇用拡大の観点から、それぞれ5割増
しとすべきである。

D関係法令

労働基準法第37条、労働基準法第37条第1項の
時間外及び休日労働の割増賃金に係る率の最低限度を
定める政令

E共管 なし

F制度の
 概要

 労働基準法第32条に定める法定労働時間を超えて、又は同法第35条で
定める法定休日に労働させた場合、法定時間外労働については25%以上、
法定休日労働については35%以上の割増賃金を支払うこととされている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期: )   (規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 時間外・休日労働の割増率の引き上げについては、平成9年12月の中央労
働基準審議会の建議を受けて、同審議会で、検討を行ったところであるが、
平成11年9月2日の審議会で、現在の厳しい経済状況等を踏まえ、今後、
平成12年度の実態調査の結果を見たうえで、引き続き検討を行うこととされ
たところである。この検討結果を待たずに直ちに割増率の引き上げを行うこ
とは困難である。

I担当
 局課室名
労働基準局賃金時間部労働時間課

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