戻る


【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (2)労働時間等

A意見・
 要望提出者
静岡県

B項 目

36協定の更新手続は、郵送又は各市町村役場での受付とすること

C意見・
 要望等の
 内容

 36協定の更新手続は、郵送又は各市町村役場での受付として欲しい。

D関係法令

労働基準法第36条第1項

E共管 なし

F制度の
 概要

 使用者は、労働基準法第32条に規定する労働時間を超えて労働させると
きは、同法第36条第1項に基づき、書面による労使協定を締結し、これを
当該事業場ごとに所轄の労働基準監督署長に届出なければならないこととさ
れている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  ■措置困難  □その他
(実施(予定)時期: )

(説明)
 36協定等の労使協定の届出については、従来から労働基準監督署の窓口
での受付のほか、郵送での届出の場合も受け付けているところである。
 各市町村役場での受付については、そもそも36協定等について行政官庁
への届出を効力発生要件としているのは、当該協定の内容が法に適合したも
のであるか否かを事前に確認することが、労働者保護の観点から必要である
ことを踏まえたものであり、これを労働基準に関する監督権限を有しない市
町村役場等労働基準監督機関以外において行うのは適当ではない。

I担当
 局課室名
労働基準局賃金時間部労働時間課

                        TOP

                        戻る