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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (2)労働時間等

A意見・
 要望提出者
(社)リース事業協会

B項 目

時間外労働時間の上限規制の緩和

C意見・
 要望等の
 内容

 36協定による協定労働時間について、労働大臣は基準を定めることがで
きるとされており、この基準において、1年について延長できることができ
る限度時間が「360時間」とされていたが、この時間について社会の実態
に見合った弾力的な基準とすべきである。

D関係法令

労働基準法第36条、
労働基準法第36条第1項の協定で
定める労働時間の延長の限度等に
関する基準

E共管 なし

F制度の
 概要

 時間外労働については、労使協定の締結を要件に認められるが、その協定
において延長することができる時間の限度については、時間外労働の適正化
を図るため、昨年の労働基準法改正により、労働大臣が法に基づき基準を定
めることができるとしたものであり、関係労使は時間外労働協定の内容がこ
れに適合したものとなるようにしなければならない。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  ■措置困難  □その他
(実施(予定)時期: )

(説明)
 時間外労働については、平成10年の労働基準法改正において、時間外労
働が景気変動等に対する雇用調整機能を有することを踏まえつつ、時間外労
働は本来必要最小限にとどめるべきとの考えの下、長時間の時間外労働の実
効ある抑制を図るよう制度の改正を行ったものである。また、限度時間の具
体的な水準等についても、中央労働基準審議会において時間外労働の実態を
踏まえ調査審議を行った上公労使一致で決定され、昨年4月から施行された
ばかりのものである。

I担当
 局課室名
労働基準局賃金時間部労働時間課

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