【労働省】
@分 野 |
9 雇用・労働関係 |
A意見・ 要望提出者 |
(社)経済団体連合会 |
B項 目 |
就業規則・36協定の本店所在地での一括作成・届出 |
||
C意見・ |
就業規則・36協定の作成・届出は、現在事業所単位となっているが、同 |
||
D関係法令 |
労働基準法第36条第1項・89条 |
E共管 | なし |
F制度の |
常時、10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成又は変更 したときには、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない。 また、使用者は、労働基準法第32条等に規定する労働時間を超えて労働 させるときは、同法第36条第1項に基づき、書面による労使協定を締結し 、これを当該事業場ごとに所轄の労働基準監督署長に届け出なければならな い。 |
||
G計画等に |
該当なし |
||
H状 況 |
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 |
||
I担当 局課室名 |
労働基準局賃金時間部労働時間課 |