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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (2)労働時間等

A意見・
 要望提出者
(社)経済団体連合会

B項 目

就業規則・36協定の本店所在地での一括作成・届出

C意見・
 要望等の
 内容

 就業規則・36協定の作成・届出は、現在事業所単位となっているが、同
条件の場合は本店所在地での一括作成・届出としてほしい。

D関係法令

労働基準法第36条第1項・89条

E共管 なし

F制度の
 概要

 常時、10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成又は変更
したときには、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない。
 また、使用者は、労働基準法第32条等に規定する労働時間を超えて労働
させるときは、同法第36条第1項に基づき、書面による労使協定を締結し
、これを当該事業場ごとに所轄の労働基準監督署長に届け出なければならな
い。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  ■措置困難  □その他
(実施(予定)時期: )

(説明)
 労働基準法においては、監督指導の実効を期す等の観点から、労務管理が
一体となって行われる「事業場」を適用単位としているところであり、就業
規則・36協定の作成・届出についても同様に事業場ごとに行うことが効果
的である。
 また、特に36協定については届出を窓口において受け付ける際に労働基
準法第36条第2項に根拠を有する限度基準等に適合しない場合、同条第4
項に基づく指導を行っていることからも所轄の労働基準監督署において直接
把握する必要がある。よって、本協定の事業場単位での所轄労働基準監督署
への届出は労働者保護の観点から必要なものである。
 なお、同一労働基準監督署管内に同一企業の複数の事業場がある場合、
36協定の届出等労働基準法に基づく報告又は届出を所轄労働基準監督署ご
とに取りまとめて行えることとしている。
(平成7年12月26日付け基発第740号)

I担当
 局課室名
労働基準局賃金時間部労働時間課

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