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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (2)労働時間等

A意見・
 要望提出者
(社)経済団体連合会

B項 目

賃金台帳の保管単位の見直し

C意見・
 要望等の
 内容

 賃金支払事務を集約化し、賃金台帳を一括して作成している企業について
は、賃金台帳を一括して保管することができるよう、労働基準法の運用を見
直す必要がある。

D関係法令

労働基準法第108条、109条

E共管 なし

F制度の
 概要

 賃金台帳の作成は、国の監督機関が各事業場の労働者の労働条件を随時た
やすく把握することが出来ること、労働の実績と支払賃金との関係を明確に
記録することによって、使用者のみならず労働者にも労働とその対価である
賃金に対する認識を深めさせることの観点から、賃金台帳の保管は、労働関
係に関する紛争を解決するため及び監督上の必要から、その証拠を保存する
意味で、それぞれ義務づけられている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  ■措置困難  □その他
(実施(予定)時期: )

(説明)
 労働基準法においては、労務管理が一体として行われる単位である「事業
場」を法の適用単位としているものであり、賃金台帳もこの単位である事業
場ごとに作成・保管させるべきものであるため。

I担当
 局課室名
労働基準局監督課

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