【労働省】
�@分 野 |
9 雇用・労働関係 |
�A意見・ 要望提出者 |
(社)経済団体連合会 |
�B項 目 |
賃金台帳の保管単位の見直し |
||
�C意見・ |
賃金支払事務を集約化し、賃金台帳を一括して作成している企業について |
||
�D関係法令 |
労働基準法第108条、109条 |
�E共管 | なし |
�F制度の |
賃金台帳の作成は、国の監督機関が各事業場の労働者の労働条件を随時た やすく把握することが出来ること、労働の実績と支払賃金との関係を明確に 記録することによって、使用者のみならず労働者にも労働とその対価である 賃金に対する認識を深めさせることの観点から、賃金台帳の保管は、労働関 係に関する紛争を解決するため及び監督上の必要から、その証拠を保存する 意味で、それぞれ義務づけられている。 |
||
�G計画等に |
該当なし |
||
�H状 況 |
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 |
||
| �I担当 局課室名 |
労働基準局監督課 | ||