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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (2)労働時間等

A意見・
 要望提出者
日本労働組合総連合会

B項 目

 裁量労働制の対象業務の拡大に際して、時間管理の対象から外れた業務は
対象としないこと。

C意見・
 要望等の
 内容

 裁量労働制の対象業務の拡大については、時間管理の対象から外れた業務
は対象としない。

D関係法令

労働基準法
第38条の3、第38条の4

E共管 なし

F制度の
 概要

 労働基準法第38条の3に規定する裁量労働制における対象業務は、「業
務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだ
ねる必要があるため当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体
的な指示をすることが困難なものとして命令で定める業務」とされ、省令・
告示により、専門性の高い11業務が限定列挙されている。
 また、労働基準法第38条の4に基づき、事業運営上の重要な決定が行わ
れる事業場における「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査
及び分析の業務」を対象とした裁量労働制が平成12年4月1日より施行さ
れる。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期:    )(規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 現行の専門業務型裁量労働制は昭和63年の労働基準法改正により設けら
れ、その対象業務は、「業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従
事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため当該業務の遂行の手段及び時
間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難なものとして命令で定
める業務」とされており、これまでに中央労働基準審議会の審議を経たうえ
で、省令・告示において専門性の高い11業務が限定列挙されているところ
である。この専門業務型裁量労働制の対象業務に追加すべき業種に係る個別
、具体的な要望等は出ていないことから、対象業務の追加は予定していない
ところである。
 また、平成10年の労働基準法改正により設けられた事業運営上の重要な
決定が行われる事業場における「事業の運営に関する事項についての企画、
立案、調査及び分析の業務」を対象とした企画業務型裁量労働制の対象業務
の範囲については、当該制度がまだ施行されていないことから、対象業務を
拡大すべきかどうか判断することは困難である。

I担当
 局課室名
労働基準局賃金時間部労働時間課

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