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【労働省】

@分 野

7 金融・証券・保険関係
 (1)金融

A意見・
 要望提出者
日本労働組合総連合会

B項 目

社内預金の下限金利規制の見直しについて

C意見・
 要望等の
 内容

 社内預金の下限金利規制を市場連動型に改める見直しについては、弊害が
多く認められない。

D関係法令

労働基準法第18条第4項、
労働基準法第18条第4項の規定に
基づき使用者が労働者の預金を受け
入れる場合の利率を定める省令

E共管 なし

F制度の
 概要

 社内預金については、労働者保護の観点から、最低限の利率(下限利率)
を定めているが、この下限利率については、金融機関の受け入れる預金の
利率を考慮して年1回の見直しを実施している。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期:    )(規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 下限利率を市場に連動させ、随時変動することとなると、社内預金を利用
している労働者及び事業者の双方が社内預金の利率が当該下限利率を上回っ
ているのかどうかを常時確認する必要が生じ、これを管理する負担が大幅に
増加する。また、労働者にとって、その確認は容易ではないため、労働者保
護の観点からも適切ではないと考えている。

I担当
 局課室名
労働基準局監督課

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