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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (2)労働時間等

A意見・
 要望提出者
全国中小企業団体中央会

B項 目

労働時間に係る特例措置の維持・存続

C意見・
 要望等の
 内容

 特例措置の対象である従業員10人未満の商業・サービス業等では、経営
基盤が脆弱な上、労働集約的で労働密度が低いことから、特例の見直しは行
わず、現行どおり維持すべきである。

D関係法令

労働基準法第32条、第40条

E共管 なし

F制度の
 概要

 特例措置対象事業場(事業場規模1〜9人の商業、映画演劇業、保健衛生
業及び接客娯楽業)については週40時間労働制の特例として、1週間につ
いて46時間、1日について8時間まで労働させることができることとされ
ている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期:    )(規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 特例措置の労働時間の在り方については、平成9年12月11日の中央労
働基審議会の建議において、「平成10年度の実態調査結果を見た上で検討
を行い、水準及び実施時期について平成11年3月末までに結論を出すこと
が適当である。」とされたことを受けた中央労働基準審議会における検討の
結果、公労使一致で、平成13年4月1日から週法定労働時間を44時間と
すること等について、やむを得ないとされたことを受け、これらを内容とす
る省令改正を昨年3月に行ったところである。

I担当
 局課室名
労働基準局賃金時間部労働時間課

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