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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (2)労働時間等

A意見・
 要望提出者
日本労働組合総連合会

B項 目

労働契約期間の上限の延長に関する、
労働大臣が定める「専門的知識等に関する高度基準」

C意見・
 要望等の
 内容

 労働契約期間の上限の延長に関して、労働大臣が定める「専門的知識等に
関する高度の知識を有する労働者基準」については、客観的基準に基づきで
きる限り限定すること。

D関係法令

労働基準法第14条

E共管 なし

F制度の
 概要

労働契約期間の最長期間を3年とする契約は以下のとおりである。
(1) 次の@又はAのために必要な高度の専門的知識等で労働大臣が定め
  る基準に該当するものを有する労働者が不足している事業場において、
  そのような高度の能力を必要とする業務に新たに就く者と締結する労働
  契約
  @ 新商品、新役務若しくは新技術の開発又は科学に関する研究の業務
  A 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定
   の期間内に完了することが予定されている業務
(2) 満60歳以上の労働者と締結する労働契約

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期:    )(規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 平成10年12月28日に告示された「労働基準法第14条第1号及び第2
号の規定に基づき労働大臣が定める基準を定める告示」(平成10年労働省
告示第153号)により、博士の学位を有する者等労働大臣が定める基準が
客観的に示された。

I担当
 局課室名
労働基準局監督課

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