戻る


【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係

A意見・
 要望提出者
日本労働組合総連合会

B項 目

整理解雇の4要件の法制化

C意見・
 要望等の
 内容

 整理解雇の4要件については、判例で確立した4要件は緩和しては
ならない。また、その実効性を高めるため法制化を検討する。

D関係法令

なし

E共管 なし

F制度の
 概要

 

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期:    )(規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 整理解雇に当たっては、いわゆる整理解雇の4要件を必要とするという裁
判例の考え方を踏まえ、具体的な事案に応じ、労使間で十分話し合っていた
だくべきものと考えており、一律に整理解雇を規制することは適切ではない
と考える。
 このため、このような整理解雇に係る裁判例の考え方等の周知を図ること
がまずは重要であるが、労働基準法の改正により、労働基準法第105条の
3が新たに規定され、整理解雇等労働条件に関する労働者と使用者との間の
個別紛争について、紛争当事者からの解決の援助の申出があれば、都道府県
労働基準局長が適切な助言又は指導を行う制度が設けられたところであり、
その積極的な活用等を図ることが整理解雇を巡る紛争の簡易かつ迅速な解決
の方法として有効であると考える。

I担当
 局課室名
労働基準局監督課

                        TOP

                        戻る