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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (2)労働時間等

A意見・
 要望提出者
(社)経済団体連合会
ほか3件

B項 目

裁量労働制の対象業務の範囲拡大

C意見・
 要望等の
 内容

 裁量労働制の対象業務の範囲拡大

D関係法令

労働基準法第38条の3、38条の4

E共管 なし

F制度の
 概要

 労働基準法第38条の3に規定する裁量労働制における対象業務は、
「業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量に
ゆだねる必要があるため当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し
具体的な指示をすることが困難なものとして命令で定める業務」とされ、省
令・告示により、専門性の高い11業務が限定列挙されている。
 また、労働基準法第38条の4に基づき、事業運営上の重要な決定が行わ
れる事業場における「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査
及び分析の業務」を対象とした裁量労働制が平成12年4月1日より実施さ
れる。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  ■措置困難  □その他
(実施(予定)時期: )

(説明)
 現行の専門業務を対象とした裁量労働制は昭和63年の労働基準法の改正
により設けられ、その後、対象業務について省令・告示により明示すること
とし(平成6年)、また平成9年には対象業務を追加する(計11業務)な
ど、所要の改正を行ってきたところである。
 なお、この専門業務型裁量労働制の対象業務に追加すべき業種に係る個別
・具体的な要望等は出ていない。
 さらに平成10年の改正により、企業の本社等の中枢部門で企画、立案、
調査及び分析の業務を自らの裁量をもって遂行する労働者を裁量労働制の対
象とすることができるよう、新たな制度(以下「企画業務型裁量労働制」と
いう。)を創設したところである。
 企画業務型裁量労働制の対象業務の範囲について、これをすべてのホワイ
トカラーや労働者一般に拡大することは、当該制度がまだ施行されていない
ことから、対象業務を拡大すべきかどうか判断する材料に乏しいため、措置
困難である。
 なお、平成10年改正労働基準法附則において、政府は、法第38条の4
に係る部分の「施行後3年を経過した場合において、(中略)その施行の状
況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づい
て必要な措置を講ずる」ものとされていることから、労働省としては、平成
15年4月以降、同附則の趣旨を踏まえ検討を開始することとなるものと考
えている。

I担当
 局課室名
労働基準局賃金時間部労働時間課

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