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【労働省】

@分 野

7 金融・証券・保険関係
 (1)金融

A意見・
 要望提出者
規制改革委員会

B項 目

社内預金の下限利率について、より市中金利の動きを反映した算出方法に変
更する

C意見・
 要望等の
 内容

 下限利率を年1回見直すという方法から、より市中金利の動きを反映した
頻度で見直すことができるよう、例えば、下限利率の改正期間の短縮又は下
限利率と市中金利との乖離幅が一定を越えた時点を改正時期とする方法など
により、平成12年度中に下限利率の改正時期を見直すべきである。

D関係法令

労働基準法第18条第4項、労働基準法
第18条第4項の規定に基づき使用者が
労働者の預金を受け入れる場合の利率を
定める省令

E共管 なし

F制度の
 概要

 社内預金については、労働者保護の観点から、最低限の利率(下限利率)
を定めているが、この下限利率については、金融機関の受け入れる預金の
利率を考慮して年1回の見直しを実施している。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  ■検討中  □措置困難  □その他
(実施(予定)時期:    )

(説明)
 公労使からなる下限利率に関する研究会を設置し、検討を行い、その結果
を踏まえ中央労働基準審議会において検討を行う予定である。

I担当
 局課室名
労働基準局監督課

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