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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (2)労働時間等

A意見・
 要望提出者
 

B項 目

割増賃金の算定基礎から除外できる住宅手当の範囲の見直し

C意見・
 要望等の
 内容

 

D関係法令

労働基準法第37条第4項
労働基準法施行規則第19条

E共管 なし

F制度の
 概要

 従前、割増賃金の算定基礎となる賃金については、労働とは直接関係のな
い個人的事情に基づいて支払われる賃金を除いたものとされているが、住宅
手当は除外の対象とされていなかった。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3ヵ年計画(改定)9(2)C
 割増賃金の算定方法について、算定基礎から除外することができる住宅手
当の具体的範囲について検討を行い、省令により規定する。

H状 況

 ■措置済    □検討中    □措置困難    □その他
(実施時期:平成11年10月1日施行)

(説明)
 「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令」(平成11年労働省令
28号)により、割増賃金の算定基礎から除外することができる賃金に住宅
手当を追加した(平成11年10月1日施行)。

I担当
 局課室名
労働基準局賃金時間部労働時間課

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