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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (2)労働時間等

A意見・
 要望提出者
 

B項 目

1年単位の変形労働時間制

C意見・
 要望等の
 内容

 

D関係法令

労働基準法第32条の4、
第32条の4の2、
労働基準法施行規則第12条の4

E共管 なし

F制度の
 概要

 従前、1年単位の変形労働時間制は、原則的な労働時間(1日8時間、1
週40時間)の例外を認める制度であって、イ 労使協定において、
ロ 変形期間を1年以内の期間とし、ハ 変形期間を平均し1週間当たりの
労働時間が40時間を超えない範囲内において、ニ 1日9時間(変形期間
が3ヵ月以内の場合は10時間)、1週48時間(変形期間が3ヵ月以内の
場合は52時間)を限度とし、かつ1週に1日の休日が確保されるように、
ホ 変形期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(変形期間を3
ヵ月以上の期間ごとに区分する場合においては、最初の期間における労働日
ごとの労働時間及び最初の期間を除く各期間の総労働時間)を特定するとと
もに、ヘ 当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要とさ
れていた。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3ヵ年計画(改定)9(2)A(c)
1年単位の変形労働時間制について、
 イ 所定労働時間が限度に達する期間がいたずらに長期間にわたることの
  ないように配慮しつつ、労働時間の限度について1日10時間、1週間
  52時間とすること。
 ロ 対象労働者の範囲について、割増賃金を支払うことを条件として、変
  形期間を通じて使用される者でなければならないとする制限を廃止する
  こと。
 ハ 変形期間中の労働日及び労働日数について、変形期間を1ヵ月以上の
  期間に区分した場合は各期間の初日の30日前までに特定できることと
  すること。

H状 況

 ■措置済    □検討中    □措置困難    □その他
(実施時期:11年4月1日施行)

(説明)
 「労働基準法の一部を改正する法律」(平成10年法律第112号)によ
り、1年単位の変形労働時間制について、対象労働者の範囲については、割
増賃金を支払うことを条件として、対象期間を通じて使用されるものでなけ
ればならないとする制限を廃止することとされ、また、対象期間中の労働日
及び労働時間の特定に係る対象期間の区分について、3ヵ月以上とされてい
たものを1ヵ月以上に変更した。また、「労働基準法施行規則等の一部を改
正する省令」(平成10年労働省令第45号)により、一定の要件を満たす
場合に労働時間の限度を1日10時間、1週52時間に延長した。
(平成11年4月1日施行)。

I担当
 局課室名
労働基準局賃金時間部労働時間課

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