【労働省】
@分 野 |
9 雇用・労働関係 |
A意見・ 要望提出者 |
|
B項 目 |
1年単位の変形労働時間制 |
||
C意見・ |
|
||
D関係法令 |
労働基準法第32条の4、 |
E共管 | なし |
F制度の |
従前、1年単位の変形労働時間制は、原則的な労働時間(1日8時間、1 週40時間)の例外を認める制度であって、イ 労使協定において、 ロ 変形期間を1年以内の期間とし、ハ 変形期間を平均し1週間当たりの 労働時間が40時間を超えない範囲内において、ニ 1日9時間(変形期間 が3ヵ月以内の場合は10時間)、1週48時間(変形期間が3ヵ月以内の 場合は52時間)を限度とし、かつ1週に1日の休日が確保されるように、 ホ 変形期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(変形期間を3 ヵ月以上の期間ごとに区分する場合においては、最初の期間における労働日 ごとの労働時間及び最初の期間を除く各期間の総労働時間)を特定するとと もに、ヘ 当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要とさ れていた。 |
||
G計画等に |
規制緩和推進3ヵ年計画(改定)9(2)A(c) |
||
H状 況 |
■措置済 □検討中 □措置困難 □その他 |
||
I担当 局課室名 |
労働基準局賃金時間部労働時間課 |