【労働省】
�@分 野 |
9 雇用・労働関係 |
�A意見・ 要望提出者 |
(社)経済団体連合会 ほか3団体 |
�B項 目 |
一斉休憩の適用除外 |
||
�C意見・ |
労使協定の締結により休憩時間を一斉に付与しないことができることとす |
||
�D関係法令 |
労働基準法 |
�E共管 | なし |
�F制度の |
従前、労働基準法第34条においては、休憩時間を実効あるものとするた め、使用者は、休憩時間を一斉に付与しなければならないこととされていた 。ただし、公衆の不便を避けるため等の理由で、その特例が設けられている ほか、それ以外の事業についても、労働基準監督署長の許可を受けた場合に は、休憩時間を一斉に付与しなくてもよいとされていた。 |
||
�G計画等に |
規制緩和推進3ヵ年計画(改定)9(2)�A(b) |
||
�H状 況 |
■措置済 □検討中 □措置困難 □その他 |
||
| �I担当 局課室名 |
労働基準局賃金時間部労働時間課 | ||