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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (2)労働時間等

A意見・
 要望提出者
(社)経済団体連合会
ほか3団体

B項 目

一斉休憩の適用除外

C意見・
 要望等の
 内容

 労使協定の締結により休憩時間を一斉に付与しないことができることとす
るべきである。

D関係法令

労働基準法
 第34条第2項、第40条
労働基準法施行規則
 第15条、第31条

E共管 なし

F制度の
 概要

 従前、労働基準法第34条においては、休憩時間を実効あるものとするた
め、使用者は、休憩時間を一斉に付与しなければならないこととされていた
。ただし、公衆の不便を避けるため等の理由で、その特例が設けられている
ほか、それ以外の事業についても、労働基準監督署長の許可を受けた場合に
は、休憩時間を一斉に付与しなくてもよいとされていた。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3ヵ年計画(改定)9(2)A(b)
 労使協定の締結により休憩時間を一斉に付与しないことができることと
する。

H状 況

 ■措置済    □検討中    □措置困難    □その他
(実施時期:平成11年4月1日施行)

(説明)
 「労働基準法の一部を改正する法律」(平成10年法律第112号)によ
り、労使協定の締結によって休憩時間を一斉に与えないことができることと
した(平成11年4月1日施行)。

I担当
 局課室名
労働基準局賃金時間部労働時間課

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