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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (2)労働時間等

A意見・
 要望提出者
 

B項 目

裁量労働制の対象業務の範囲の決定方法

C意見・
 要望等の
 内容

 

D関係法令

労働基準法第38条の4

E共管 なし

F制度の
 概要

 平成10年改正前の労働基準法による裁量労働制の対象業務は、「業務の
性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる
必要があるため当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な
指示をすることが困難なものとして命令で定める業務」であり、省令・告示
により11業務が定められていた。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)9(2)A(a)
 裁量労働制について、事業運営上の重要な決定が行われる事業場における
事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であっ
て、その性質上適切に遂行するためにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁
量にゆだねる必要があるため、時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指
示をしないこととする業務を、労使の代表者からなる委員会を設置し、対象
労働者の具体的範囲、健康及び福祉を確保するための措置、苦情の処理に関
する措置等を決議した場合においては、対象とできることとする。

H状 況

 ■措置予定    □検討中    □措置困難    □その他
(実施(予定)時期:平成12年4月)

(説明)
 「労働基準法の一部を改正する法律」(平成10年法律第112号)によ
り、裁量労働制について、事業運営上の重要な決定が行われる事業場におけ
る事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であ
って、その性質上適切に遂行するためにはその遂行の方法を大幅に労働者の
裁量にゆだねる必要があるため、時間配分の決定等に関し使用者が具体的な
指示をしないこととする業務を、労使の代表者からなる委員会を設置し、対
象労働者の範囲、健康及び福祉を確保するための措置、苦情の処理に関する
措置等を決議した場合においては、対象とできることとされた。
 当該改正規定は、平成12年4月1日に施行される。

I担当
 局課室名
労働基準局賃金時間部労働時間課

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