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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (2)労働時間等

A意見・
 要望提出者
個人

B項 目

ILO47号条約を批准すべき

C意見・
 要望等の
 内容

 ILO第47号条約は、労働省の規制により未だ批准されていないので、
批准すべきである。

D関係法令

労働基準法第32条、労働基準法第40条

E共管 なし

F制度の
 概要

 労働基準法第32条は、法定労働時間の原則を1週40時間、1日8時間
としている。また、労働基準法第40条に基づき、常時使用する労働者が
10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業については、法
定労働時間を1週46時間(平成13年4月1日以降は44時間となる。)
、1日8時間とする特例措置が設けられている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■ その他
(実施(予定)時期: )   (規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 ILO第47号条約は、生活水準の低下を来たさないようにしつつ、1週
40時間労働制の原則を採用することを規定しているものであるが、我が国
の労働基準法においては、業種・業態の特殊性等にかんがみて、現在のとこ
ろ、1週46時間の特例措置を設けていること及び賃金の決定が労使の自主
的な交渉に委ねられていることから、現状での批准は困難である。

I担当
 局課室名
労働基準局賃金時間部労働時間課

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