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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (2)労働時間等

A意見・
 要望提出者
個人

B項 目

ILO132号条約を批准すべき

C意見・
 要望等の
 内容

 ILO第132号条約では、有給休暇は原則として継続したもので、分割
された場合でも連続2労働週をくだらないものとされているが、日本におい
てもこの条約を批准すべきである。

D関係法令

労働基準法第39条

E共管 なし

F制度の
 概要

 労働基準法第39条により、使用者は、その雇入れの日から起算して6箇
月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は
分割した10労働日の有給休暇を与えなければならないこととされている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期: )   (規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 年次有給休暇については、各国の雇用慣行、生活習慣に適合したものとな
らざるを得ないと考えられることから、我が国の労働基準法の規定(労働基
準法第39条では、年次有給休暇の分割の制限について特別の規定を設けて
いない等。)と相違点のある本条約については、批准は困難であると考える

I担当
 局課室名
労働基準局賃金時間部労働時間課

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