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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (2)労働時間等

A意見・
 要望提出者
(社)経済団体連合会
(社)リース事業協会

B項 目

有期労働契約期間の制限の緩和

C意見・
 要望等の
 内容

 労使合意のもとに必要な年数の有期労働契約を認めるべきである。

D関係法令

労働基準法第14条

E共管 なし

F制度の
 概要

 従前、長期労働契約による人身拘束の弊害を排除するため、契約期間の最
長期間は原則として1年に制限されていたものである。
 ただし、一定の事業の完了に必要な期間を定める場合は、例外とされてい
た。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3ヶ年計画 9(2)@
 以下に掲げる場合は3年とする。
 イ 新商品、新役務若しくは新技術の開発又は科学に関する研究に必要な
  高度の専門的な知識、技術又は経験を有する者が不足している事業場に
  おいて当該者を新たに確保する場合
 ロ 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の
  期間内に完了することが予定されているものに必要な高度の専門的な知
  識、技術又は経験を有する者が不足している事業場において当該者を新
  たに確保する場合
 ハ 60歳以上の労働者に係る場合

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  ■措置困難  □その他
(実施(予定)時期:    )

(説明)
 有期労働契約の契約期間の上限については、平成10年9月30日に公布
された労働基準法の一部を改正する法律により、平成11年4月1日より一
定のものについて上限の延長がなされたが、これ以上の上限の緩和は、国会
での審議や労働組合の意見等を踏まえると、国民のコンセンサスが得られて
いるとは判断できないため措置困難である。

I担当
 局課室名
労働基準局監督課

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