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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (1)雇用

A意見・
 要望提出者

(社)経済団体連合会

B項 目

有料職業紹介事業のネガティブリストの明確な論拠付け

C意見・
 要望等の
 内容

 今般の職業安定法の改正により、ネガティブリストの範囲が縮小されたが
、ネガティブリストに位置付ける場合には、合理性、公平性、透明性の観点
からその明確な論拠を示す必要がある。

D関係法令

職業安定法第32条の11

E共管

なし

F制度の
 概要

 平成11年6月30日に成立した改正職業安定法において、有料職業紹介
事業を行うことができない職業として、港湾運送業務に就く職業、建設業務
に就く職業その他有料職業紹介事業によりその職業についてあっせんを行う
ことが当該職業に就く職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがある
ものとして、命令(職業安定法施行規則)で定める職業とされたところであ
る。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 ■措置済    □検討中    □措置困難    □その他
(実施時期:平成11年12月1日施行)

(説明)
 平成11年11月17日に公布され、同年12月1日に施行された改正職
業安定法施行規則においては、有料職業紹介事業によりその職業についてあ
っせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあ
る職業については定められなかった。

I担当
 局課室名
職業安定局民間需給調整事業室

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