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【労働省】

�@分 野

9 雇用・労働関係
 (1)雇用

�A意見・
 要望提出者

日本労働組合総連合会

�B項 目

労働者派遣事業のネガティブリストの範囲

�C意見・
 要望等の
 内容

 労働者派遣事業に関わるネガティブリストの範囲については、「市場原理を
通じた労働力の需給調整強化」という観点ではなく、労働者の公正な雇用契約
と労働基準の確保を重視し、適切に定める。

�D関係法令

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の就業条件の整備等に関する
法律第4条及び附則第4項、労働者派遣
事業の適正な運営の確保及び派遣労働者
の就業条件の整備等に関する法律施行令
第2条並びに労働者派遣事業の適正な運
営の確保及び派遣労働者の就業条件の整
備等に関する法律施行規則附則第2項

�E共管

なし

�F制度の
 概要

 平成11年6月30日に成立し、同年12月1日に施行された改正労働者派
遣法において港湾運送業務、建設業務、警備業務、その他政令で定める業務を
適用除外業務とされたところである。また、物の製造の業務のうちその業務に
従事する労働者の就業の実情並びに当該業務に係る派遣労働者の就業条件の確
保及び労働力の需給の適正な調整に与える影響を勘案して労働省令で定めるも
のについては、当分の間、適用除外業務とされたところである。

�G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)9�B(b)
 労働者派遣事業の適用対象業務の範囲について、改正法案の成立を受けて、
ネガティブリストを客観的、合理的な内容に限定した政省令の策定を行い、
実効性のある拡大措置を講ずる。

�H状 況

 □措置済・措置予定 □検討中  □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期: )    (規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 平成11年11月17日に公布され、同年12月1日に施行された改正労働
者派遣法施行令において、医師法第17条に規定する医業等の業務が適用除外
業務とされ、また、改正労働者派遣法施行規則において、物の製造の業務のう
ち育児休業等を取得する労働者の業務以外の業務について、当分の間、適用除
外業務とされたところである。

�I担当
 局課室名
職業安定局民間需給調整事業室

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