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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (1)雇用

A意見・
 要望提出者

規制改革委員会

B項 目

紹介予定派遣の早期実施

C意見・
 要望等の
 内容

 紹介予定派遣については、少なくとも平成12年12月1日には確実に実施
できるようにするべきである。

D関係法令

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣
労働者の就業条件の整備等に関する法律及び
職業安定法

E共管

なし

F制度の
 概要

 従前、紹介予定派遣については、労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の許
可基準により認められていなかった。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 ■措置済    □検討中    □措置困難    □その他
(実施時期:平成11年12月1日施行)

(説明)
 紹介予定派遣については、改正労働者派遣法及び改正職業安定法の施行に伴
う労働者保護の観点からの弊害の発生状況等に照らし、必要な場合その予定時
期及び労働者保護の措置の内容について必要な見直しを行うことを前提として
、その実施を1年後とすることとしたところであり、その確実な実施に向けて
両法の円滑な施行に努めてまいりたい。

I担当
 局課室名
職業安定局民間需給調整事業室

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