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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (1)雇用

A意見・
 要望提出者
全国中小企業団体中央会

B項 目

有料職業紹介事業の規制の見直し

C意見・
 要望等の
 内容

 有料職業紹介事業については、貴重な労働市場での適切なマッチングを実
現し、高い労働生産性を実現する条件整備の観点から重要であり、民間の柔
軟な多様な機能を活用したシステムへの転換が必要である。

D関係法令

職業安定法

E共管 なし

F制度の
 概要

 従前有料職業紹介事業については、運輸・通信の職業等の職業以外の職業
について(国外にわたる場合には科学技術者等の職業について)、許可を受
けて行うことができる。また、紹介事業者は、求人者からの上限付きの求人
受付手数料若しくは紹介手数料又は、労働大臣の承認を受けて徴収すること
ができる紹介手数料を、及び求職者から受付手数料を徴収することができる
こと等とされていた。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)9(1)@(a)〜(g)
(a)有料職業紹介事業の取扱職業の更なる拡大について、ネガティブリス
  ト化の施行状 況、ILO第181号条約等を踏まえ、結論を得て所要
  の改正法案を提出するととも にILO第181号条約の批准を行い、
  その実施を図る。
(b)国外にわたる有料職業紹介事業の取扱職業の在り方について、有料職
  業紹介事業の取扱職業の更なる拡大に係る検討の一環として引き続き検
  討を進める。
(c)有料職業紹介事業の許可及び更新許可に係る有効期間について、
  ILO第181号条約等を踏まえ、結論を得て所要の改正法案を提出す
  るとともに同条約の批准を行い、その延長を図る。
(d)有料職業紹介事業の許可要件について、ILO第181号条約等を踏
  まえ、当該要件に関する通達を見直し、これを緩和する。
(e)職業紹介事業と労働者派遣事業の兼業に係る有料職業紹介事業等の許
  可要件について、引き続き検討を進め、速やかに所要の措置を講ずる。
(f)有料職業紹介事業の許可制度について、ILO第181号条約等を踏
  まえ、その在り方を見直し、所要の改正法案を提出するとともに同条約
  の批准を行い、具体化を図る。
(g)有料職業紹介事業の手数料に係る規制について、ILO第181号条
  約等を踏まえ、その在り方を見直し、所要の改正法案を提出するととも
  に同条約の批准を行い、その実施を図る。

産業再生計画 U1(4)@
 ・ 民間による職業紹介等を有効に活用するため、有料職業紹介事業の更
  なる取扱職業の拡大、事業の許可及び更新許可に係る有効期間の延長等
  について、中央職業安定審議会における審議結果を踏まえ、所要の措置
  を講ずる。
 ・ 規制緩和委員会「見解」を踏まえ、有料職業紹介事業と労働者派遣事
  業の兼業等に係る許可要件について見直しを行うこととする。

H状 況

 ■措置済    □検討中    □措置困難    □その他
(実施時期:平成11年12月1日施行)

(説明)
 有料職業紹介事業の取扱職業を港湾運送業務に就く職業及び建設業務に就
く職業以外の職業とすること等を内容とする改正職業安定法が、平成11年
6月30日に成立し、同年12月1日に施行されたところであり、併せて許
可基準等を見直したところである。

I担当
 局課室名
職業安定局民間需給調整事業室

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