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【労働省】

�@分 野

9 雇用・労働関係
 (1)雇用

�A意見・
 要望提出者

(社)経済団体連合会
ほか3団体

�B項 目

労働者派遣事業の派遣期間に係る見直し

�C意見・
 要望等の
 内容

 新たに労働者派遣の対象となった派遣期間1年の制限のある業務について
、1年の制限を撤廃するべきである。(又は派遣期間制限の例外を認める、
現行26業務と同様に3年までの派遣を認める)

�D関係法令

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の就業条件の整備等に関する
法律第40条の2

�E共管

なし

�F制度の
 概要

 平成11年6月30日に成立し、同年12月1日に施行された改正労働者派
遣法においては、労働者派遣事業制度について「臨時的・一時的」な需給調整
の対策と位置づけ、新たに対象となった業務については派遣期間1年の制限を
付したところである。

�G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)9�B(a)及び(c)
(a)労働者派遣事業について、平成7年12月14日及び9年12月12日の行政改
  革委員会における意見を尊重し、対象業務の範囲のネガティブリスト化、
  派遣期間、労働者保護のための措置等を中心に中央職業安定審議会の結論
  を得て、以下の事項を含め、その具体化を図る。
  �A)育児休業特例労働者派遣事業における派遣期間1年の制限を撤廃し、
   産前・産後休業期間を含めた期間とすること。
  �B)高年齢者特例派遣事業における派遣期間制限(1年)及び対象業務の
   あり方の見直しを行うこと。
(c)労働者派遣事業の派遣期間の在り方については、改正法案成立後、労働
  者派遣事業の進展の実態等を踏まえ、必要な検討を行う。

�H状 況

 □措置済・措置予定   □検討中   □措置困難   ■その他
(実施(予定)時期: )

(説明)
 平成11年6月30日に成立し、同年12月1日に施行された改正労働者派
遣法については、派遣先の常用雇用代替防止のため、与野党共同の国会修正に
より、派遣先が派遣期間制限に違反する場合の派遣先に対する雇入れ勧告及び
派遣元に対する罰則規定が設けられたところであり、派遣期間の制限を厳格に
運用していく必要がある。なお、改正労働者派遣法の施行状況を踏まえ、必要
な場合には施行3年後に労働者派遣事業制度全体について検討を行うこととさ
れているところである。

�I担当
 局課室名
職業安定局民間需給調整事業室

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