第347回労働者災害補償保険審議会議事録

1 日 時  平成11年2月10日(水) 10:00〜11:25
2 場 所  中央合同庁舎第5号館別館 共用第13会議室
3 出席者  〔委 員〕  保原会長、野見山委員、宮武委員、北裏委員、作間委員、松浦委員、光岡委員、宇田川委員、大島委員、清浦委員、高梨委員、廣田委員
  〔事務局〕 横田審議官、荒労災管理課長、森政補償課長、阿部労災保険業務室長、岩崎労働保険徴収課長、安藤労災保険財政数理室長、吉野主任中央労災補償監察官、安部職業病認定対策室長、若松労災保険審理室長、中里補償課調査官、佐々木計画課調査官

4 議 題
  (1) 「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について
(2) 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について
(3) 平成11年度労働保険特別会計労災勘定予算(案)概要について
(4) 「中央省庁等改革に係る大綱」の概要(労働省関係部分)について

5 議事
○ 会長
 ただいまから、労働者災害補償保険審議会を開催いたします。
 議事に入る前に前任の平賀委員が退任されました結果、現在会長代理が不在となっています。会長代理の選出について、お諮りをします。どのように取り計いましょうか。
 
○ 委員
 別に公益側で話し合ったわけではありませんが、キャリアや識見から考えて、野見山さんにお願いするのが妥当かと思います。
 
○ 会長
 いま野見山委員をご推薦いただきましたが、そのほかご意見はございませんか。
 
(異議なし)
 
○ 会長
 それでは野見山委員にお願いしたいと思いますので、よろしくどうぞ。
 それでは、本日は諮問案件が2件、報告案件が2件ございますが、その前に宿題になっておりました審議会の議事録の公開について、確認をさせていただきます。前回は委員の名前を公表するかどうかについて議論がございましたが、この点については、やはり氏名を公表した場合については、自由な議論が難しくなる恐れがある、また労働省の他の審議会における取扱い等を調べました結果、名前を公表している審議会はないということなどから、議事録の中で氏名は非公開とするという取扱いをするのが、私は適切と考えております。いかがでしょうか。
 
(異議なし)
 
○ 会長
 よろしゅうございますか。それでは、前にお話がありましたように「会長」「事務局」「委員」というような表示で議事録を作成させていただきたいと思います。
 次に諮問案件ですが、1つ目は、介護補償給付の額の引上げに関する「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」でございます。もう1つは、有期事業の一括の要件としての基準額の引上げに関する「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」でございます。
 まず前者の介護補償給付の額の引上げに関しまして、事務局のご説明をお願いします。
 
○ 事務局
 資料No.1ですが、「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問するものです。2枚めくると横書きのペーパーがあります。内容については、介護補償給付及び介護給付について、その金額を引上げるものです。介護補償給付等の金額が労災保険法施行規則で定めてあるということですので、引上げに当たりましては、施行規則の改正が必要となります。
 考え方については1(2)です。介護補償給付の額等について他制度の介護手当との均衡、それに労災によって重度被災労働者となられたというような方々の介護の実態を考慮しまして、引上げを行うということです。金額につきましては、2(1)にありますように実際に介護に要する費用として支出した費用がこれを超えるということで、上限を定めていますが、その上限を常時介護する場合の107,100円を108,0 00円に引上げるものです。それに随時介護の場合に、53,550円を54,00 0円に引上げるというものです。考え方としては、介護のために例えばヘルパーさんを雇ったというような場合に費用のアップ、したがってヘルパーさんの人件費等のア ップを勘案して、このような引上げを行うというものです。
 それから親族等の介護による場合が(2)です。@常時介護の場合ですが、この58, 150円を58,570円に引上げ、随時介護の場合は29,080円を29,29 0円に引上げるというものです。考え方は先ほどのように介護に要する費用、具体的にはヘルパーさんの賃金等のアップ率を勘案するということで、このような引上げになりました。なお、施行については、予算関連ですので、平成11年4月1日から施行したいと考えています。以上でございます。
 
○ 会長
 ただいまのご説明についてのご意見、ご質疑は次の説明を終えてからにさせていただきます。引続いて、有期事業の一括の要件としての基準額の引上げに関する「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、事務局からご説明をお願いいたします。
 
○ 事務局
 お手元の資料2に基づいて、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」の内容について、ご説明いたします。建設業等の事業主については、年間を通じて一定規模以下の事業を、一定地域内で行う場合については、それらをまとめて1つの保険関係で処理するということで、有期事業の一括という制度が徴収法第7条に設けられています。その一定規模以下の要件については、施行規則第6条において、現在概算保険料額が100万円未満、かつ請負金額が1億2,000万円未満となっています。
 この金額については、昭和58年の改正時以来16年近くを経過していますが、その間の物価、賃金等の上昇がありまして、現在では昭和58年当時に比べましても、実質的に小規模の事業までが一括要件に該当しないということで、個々単独で手続きを行っているという実態があります。それで、今般この要件の見直しについて、お諮りしたいというものでございます。なお、この要件の見直しについては、平成10年3月の「規制緩和推進3か年計画」においても、有期事業一括の適用を受けるための要件について、建設業を取り巻く経済状況の変化等を踏まえつつ、基準額を緩和するという決定がなされているところです。
 引上げの内容ですが、資料にありますように「概算保険料額」現在100万円未満となっておりますものを160万円未満、請負金額については、1億2,000万円未満となっておりますものを、1億9,000万円未満というふうに見直したいというものです。この見直しの額については、前回改正時の昭和58年以来の賃金上昇分について、スライドさせて計算したところ、1.52倍になっているわけですが、規制緩和の趣旨を勘案して、端数については切り上げするということで、概算保険料については160万円未満、請負金額については1億9,000万円未満というようにしたいと考えているところです。
 この改正によって、一括の要件を満たす事業については、現在個々に単独に行っている手続を、年1回の年度更新時に手続を行えばよいということになりまして、事業主、行政の事務の簡素化につながるものと考えています。なお、この施行期日については、本年の4月1日から施行するということにしたいと考えています。ちょうど年度更新時期ですので、この改正内容の周知等については、リーフレット等を作成して、内容の周知に遺漏のないようにしたいと考えています。よろしくお願いいたしす。
 
○ 会長
 どうもありがとうございました。ただいま「介護補償給付の額の引上げ」、「有期事業の基準額の引上げ」の2つのご説明をいただきましたが、ここで委員の方からご意見、ご質疑をお願いします。
 
○ 委員
 直接にこの介護補償給付のアップについてではないのですが、2000年度から介護保険が始まりますので、介護保険とこちらの棲み分けについては、どこまでまとまっているのか、概略を教えていただければありがたいと思います。
 
○ 事務局
 介護保険は来年の4月から施行ということでございます。基本的には労災で介護が必要になったというような方についても、65歳以上の方であれば介護保険が適用されることになります。ただ、実際の給付に当たりましては、労災保険の介護補償給付のほうを優先して支給するということで、厚生省とは整理を行っています。
 
○ 委員
 例えば、常時介護でも10万8,000円なわけです。常時介護というのは、かなり重いランクになると思うのですが、介護保険でいうと、ランクが5とか4ですと、向こうは今最高35万円ぐらいを考えているわけです。それはサービスですけどね。そうしますと、この10万8,000円という現金とその35万円というサービス相当額というのは、どういうふうに棲み分けるのか、よくわからないのです。
 
○ 事務局
 要するに、介護保険で行われる給付と10万余の介護補償給付では差があり、介護保険のほうが手厚いのではないかというようなご趣旨でしょうか。介護保険は自治体が実際の実施主体となって行うというようなこともありまして、どのような給付が、どのようなレベルで行われるか、まだ自治体で整理されているような段階であると認識しています。
 なお、労災保険の給付が優先して適用されるという意味は、例えば10万円の介護補償が支払われるというときに、介護保険の給付と差がある場合には、その差額は介護保険のほうから当然ながら給付されるということです。
 
○ 委員
 もう1つ質問ですが、この労災における介護補償給付を受けている方も、介護保険の保険料は払うということになっていますか。それとも、適用除外するのですか。
 
○ 事務局
 介護保険のほうは身体障害者療護施設など、いろんな施設に入っている方については当分の間、被保険者としないということになっていますので、労災関係のケアプラザに入居されている方について保険料をどのように考えるか今後、整理したいと思いますが、在宅で介護が行われている方については基本的に40歳以上でしたら保険料を納めるということになろうかと思います。
 
○ 会長
 委員、よろしいですか。
 
○ 委員
 まだ、これから詰めていかれるところですので、概要がまとまれば、また教えていただきます。
 
○ 委員
 2つ提案がされているのですが、最初のほうの介護補償給付の関係については賛成です。もう1つの有期一括の関係で、1つ教えていただきたいのですが、こういうことで、保険料の額や請負金額が引上げられることになれば、単独でやらなくていい所が増えると思いますがその数については、試算しているのでしょうか。見当で結構です。
 
○ 事務局
 正確にはなかなか出ないのですが、私どもで平成9年度の保険料の申告のデータを基に試算しましたところ、現在建設業において、請負金額が1億2,000万円以上の事業が約6万4,000事業あります。そのうち1億2,000万円から1億9,000万円未満の事業が約4割、2万5,000事業ほどです。このことから今回の引上げにより、この約4割、2万5,000の事業が一括の対象になるというふうに考えています。
 
○ 会長
 そのほか、何かご意見、ご質問はございませんか。
 
○ 委員
 介護手当の問題、いま指摘がありました介護保険との関係は、事務レベルでこれから細かく詰めているということなのですが、この種のものには、通勤途上災害の自賠責保険との関係や労災保険との関係の取り扱い等もありますから、是非、労働災害よって仕事に就けなくなっている人たちに対して、その保険の負担と給付の関係が不利益にならないように、この審議会でも諮る機会があれば、諮っていただきたいということをお願いしておきたいと思います。
 決めてしまってから、意見を聞かれるということでは、不都合が生じたとき困りますので、できれば、どういう考え方でこれから詰めていくか、そして他の事例はどのようになっているかについてもお願いしたいと思います。基本的には私ども、今どき何百円というアップで十分納得できるわけではありませんが、これは制度ですから、今回の改定については、賛成するということにしておきたいと思います。
 もう1つの有期一括の関係ですが、最後に事務局から説明がありましたように規制緩和計画の中でも、これが提起されているということですが、ご案内のように日本の産業、企業それぞれ大変な構造改革をやっておりまして、中間管理職を含めた、いわゆる間接部門の大幅な人減らしがされています。労働災害もお蔭さまで発生件数はず っと減少傾向を辿って、ここ2、3年は足踏みをしています。
 そういうことから、労働災害、あるいは安全衛生に関する担当者の数がそれぞれの企業の中では、少なくなっている、削減をされているという実情にあります。それから規制緩和の中で、それぞれの設備の検査基準などについても、他の審議会、例えば中基審などでは順次ボイラーやクレーンの検査間隔や検査方法が緩和されるという取り扱いになってきています。そういうことになりますと、今回のものは有期事業といいながら、労働災害がこれから増加するということにつながりかねない。こうした一連の規制緩和はそのようにも判断されるわけです。
 したがって、当然のことながらこの労災保険の関係も基準局の中にありますので、基準局内で監督署関係と十分に連携を取っていただいて、今回のこうした見直しが労働災害の増加につながらないように、十分な手立てを取ってもらわないといけないと思います。有期事業といいながら、今でも建設部門はいちばん労働災害が多いところです。管理体制もいちばん手薄なところですから、2万5,000事業所も対象にな っているということですが、是非その点についてご留意をいただきたいと思います。基本的には、これに賛成をするという立場で、そうした事態にならないような手立てをきっちり打っていただくようお願いしておきたいと思います。
 
○ 会長
 委員から2つのご意見が出されましたが、1つは介護保険の実施にともなって、介護保険の給付と労災保険の給付、特に介護補償給付との関係をどうするかということについてでした。これから厚生省等との間で詰めることになると思いますが、詰めた結果、このようになったという事後報告ではなくて、できれば原案の段階でこの審議会で説明の場を設けてもらいたいということでございます。これはいかがですか。
 
○ 事務局
 現在、事務レベルでの調整を行っておりますが、必要に応じ本審議会にも、ご説明していきたいと考えています。
 
○ 会長
 では、その件よろしくお願いいたします。もう1つ、有期事業の基準額の引上げに関連して、最近こういう経済状況もあって、企業の安全担当者あるいは安全施設等について、軽視される恐れがないとはいえないということで、これは直接この労災保険審議会だけの問題ではないわけですが、労働省として、そういうことがないように万端の配慮をしていただきたいということです。よろしくどうぞお願いいたします。
 
○ 事務局
 委員ご指摘の安全衛生の意識が低下するのではないか、あるいは安全衛生の経費の削減がなされるのではないか、そういった懸念があるということは十分に承知しております。昨年策定した「第9次労働災害防止計画」これは今年度からスタートしているわけですが、この中でも原点に立ち返った安全衛生意識の高揚というのを1つの大きな基本方針として掲げています。そういった方針に従って、具体的にいうと、今年度からスタートしたわけですが、優良職長の表彰というようなことをやってきました。
 1つの意識の高揚ということの施策として位置付けているところです。また従来からやってきていますが、全国労働安全衛生大会というような大規模な大会を開くことによって、意識の高揚を努めているというような状況です。この点については、今後とも努力していきたいというふうに思っています。
 幸い、昨年、今年と労働災害は減ってきていまして、死亡災害について見ると、平成9年度は8年度に比べて、約300人ほど減っていますし、平成10年度については、まだ1月の段階ですが、1,779人ということで、初めて2,000人を割るということが確実になっている状況です。そういった傾向で、このところは減少しているということで、この傾向を続けていきたいと考えています。
 もう1点ご指摘の規制緩和の関係ですが、安全衛生水準の低下をもたらさないということを基本的な理念として対応していきたいと考えていますので、ご理解、ご協力願えればと思っています。以上でございます。
 
○ 会長
 どうもありがとうございました。差し当たり、よろしいでしょうか。
 
○ 委員
 はい。
 
○ 会長
 では、そのほかの委員の方、ご意見をお願いいたします。特にございませんようですので、介護補償給付あるいは介護給付の額の引上げ、それに有期一括事業の基準額の引上げの2件について、当審議会として了承するということにしたいと思いますが、よろしゅうございますか。
 
(異議なし)
 
 
○ 会長
 どうもありがとうございました。続いて、報告案件に移ります。2つ続けて報告していただいて、その後ご質疑をいただきたいと思います。1つは「平成11年度労働保険特別会計労災勘定予算(案)の概要」、もう1つは行政改革についてお願いをします。どうぞ。
 
○ 事務局
 資料No.3について、「平成11年度労働保険特別会計労災勘定の予算(案)」の概要についてご説明します。1枚目が歳入・歳出の総表です。まず上の段が歳入ですが、平成10年度は予算額が2兆円強ということですが、平成11年度予定額が1兆9,000億円強ということでして、全体としては、1,300億円の歳入予算の減になるということです。内容については、後ほどご説明します。
 一方歳出予算ですが、下の段です。総額が平成10年度1兆3,900億円でして、上の段に括弧がありますが、平成10年度については、政府全体としては3次補正まで組んだ中で、労災の関係は1回補正予算を組んでいます。その補正後の予算が括弧の中身です。その補正後、10年度は1兆4,000億円ということです。これに対して、平成11年度歳出予算1兆3,900億円ということで、若干の減少になっています。内容については、また後ほどご説明します。
 次のページ、歳入の詳細です。先ほど、全体で1,300億円ほど減になるという話をしたわけですが、そのほとんどは1(1)にある保険料収入の減です。平成10年度の予算額が1兆5,000億円、平成11年度の予定額はここにありますように1兆4,300億円ということでして、保険料収入が950億円ほど減になるというような見込みの下で予算を組んでいるところです。理由としては、やはり昨今の景気の低迷に伴う影響が多いというように考えています。
 その他の歳入の項目ですが、3の未経過保険料受入、これはここにありますように、既に収納されている有期事業にかかる保険料のうち、平成11年度に係るものの見込額を11年度に繰り入れるというものですが、やはり建設関係の事業が景気の低迷を受けて、落ち込んでいるというようなこともあって、未経過保険料も減になるというようなことです。4の支払備金については、平成10年度中に支払いが確定するわけですが、実際の支払いが11年度になるというものについて、11年度に繰り越すというものです。いずれも、短期分、長期分一定の算定方法に基づいて、算定しています。
 5の雑収入ですが、このほとんどが積立金の利子収入です。積立金については、ご承知のように全額を大蔵省の資金運用部に預け入れるということになっていますが、その預託利子が最近の低金利ということもあって、相当低下しています。その影響あって、雑収入が250億円ほど減収になるということです。ちなみに平均利率の見込みとしては、10年度は積立金が長期の7年ということで運用していますが、平均が3.47%です。これは11年度では2.55%ということで、見込んでいるところです。なお、現在の7年物の利率は1.3%です。最近若干変動があって、変わっているかもしれませんが、1.3%程度の金利になっているということです。以上のような保険料収入の減、それに積立金の利子収入の減ということもあって、全体で相当額の歳入の減になっているということです。
 次のページですが、歳出です。歳出の1番が保険給付に要している費用ですが、傾向としては療養給付、休業給付等の短期給付については災害の減少というようなこともあって、平成11年度は若干減少するというようなことで見込んでいます。これに対して、年金等の長期給付については、年金受給者の方々が増えているということもあって、やや増えるということを見込んでいます。全体としては1(1)にありますように、平成10年度とほぼ横這いの9,000億円程度ということで、予算を組んでいます。
 なお、特別支給金についても、長期的な傾向としては、先ほど保険給付で述べたように、短期給付については、やや減るか同じぐらい、長期の関係は微増傾向というようなことで考えています。したがって、労災保険経済全体の今後を見通すと、歳入については景気の低迷というようなこともありまして、右肩上りというのは非常に厳しくなりまして、減ということでいくのではないかと考えます。これに対して、特別支給金も入れた保険給付の関係はやや微増傾向で進んでいくというように考えています。
 2以下が安全衛生行政等に使っている経費です。まず2は、業務取扱費ですが、内容はここにありますように労災保険事業の運営に必要な人件費等です。考え方としては、労災保険給付の迅速・適正な処理といったことのために必要な経費を組んでいるということです。内容は書いてありませんが、重点あるいは新規のものとして、3つほどコメントさせていただきたいと思います。
 1つは最近精神障害により自殺されたという方の労災問題がマスコミ等でも取り上げられています。その認定の在り方について、本年度から検討を行っています。来年度と、2年計画で行っていまして、来年度中には、この精神障害により自殺された方の労災の認定の在り方について、一定の結論を出したいと考えています。そのための経費を提供しています。
 それから、昨年の本審議会でも話題になりましたがWHOの付属機関で、いわゆる結晶性シリカ、これはじん肺の原因になるわけですが、その結晶性シリカがやはり発ガン性があるのではないかというような報告がなされています。そういったことも踏まえて、じん肺の方々に発生した肺ガンを労災保険法上どう考えるかについて、やはり2年ほどかけて、そのほかの意見を聞いて検討したいと考えています。
 それから障害等級認定基準です。障害等級については、昭和50年に見直して以来、20数年間大きな変更はありません。これについては、ドクターを初め各方面から測定方法の変更であるとか、医学的知見の変更であるとか、そういったものを踏まえて障害認定等級について変更すべきではないか、考え直すべきではないかというような意見が寄せられています。これにつきまして、若干時間をかけて、検討をしていきたいと考えています。これらの経費についても、この業務取扱費の中で、計上しています。
 3がいわゆる労働福祉事業費です。内容については、また後ほどご説明します。
 4が労働福祉事業団に対する出資金ですが、労働福祉事業団の問題については、特殊法人にかかる行政改革の一環として、一昨年12月に閣議決定がされています。労働福祉事業団については、1つは労災病院の在り方について、勤労者医療の機能を向上させるというような観点から、その統合・民営化をも含めて、その在り方を検討するということ、また、出資金については縮減を図るというようなことが決定されています。このような閣議決定も踏まえて、労働福祉事業団に対する出資金については、15億ほどの減額ということで予算を組んでいます。
 4ページですが、労働福祉事業についてご説明します。労働福祉事業については、労災保険法で、いわば4つのジャンルに分けられます。1つは4ページのいちばん上にあるT「社会復帰促進事業」です。2つ目は4ページの下にある、U「被災労働者等援護事業」です。3つ目は6ページの真ん中辺りにある、V「安全衛生確保事業」です。4つ目はその次のページにある、W「労働条件確保事業」です。
最初のTの社会復帰促進事業については、ここにありますように補装具とか、社会 復帰のための経費を組んでいます。なお、先ほど申しました労災病院の関係の出資金についても、ここで計上しています。
 Uの被災労働者等援護事業ですが、内容としては最初にありますように労災に遭われた方々の子弟が、まだ学校に行かれていて、その学費の支弁が非常に困難であるという場合に、それを援助する経費等を組んでいます。若干のマイナスになっていますが、これは支給対象者が減少するというようなことでして、対策が後退するということではございません。
 次の5ページですが、援護事業の2つ目です。年金受給者等に対する対策、特に重度の被災労働者に対する介護等の経費をここで計上しています。若干のマイナスにな っていますが、内容としては、備考欄の2つ目、「労災特別介護施設設置運営経費」というのがあります。これはいろんな機会にご視察いただいていますが、ケア・プラザの関係の経費です。ケア・プラザについては各ブロックに1つ建設するということで、いままで全国に8か所建設しようということで計画的に進めています。現在のところ、5か所オープンし、入居している状況ですが、本年3月中には、広島が新たにオープンして、来年度から入居者が入るという状況です。実際に稼働しているケア・プラザが5か所から6か所になるということもあって、運営の委託費が増額になるということです。
 ただ、他方では建設中のケア・プラザが減るということで、広島分の建設費が落ちるということです。建設にかかっているのは2つということで、施設設置費については減額になるというような状況です。
 それから次のページですが、労働福祉事業の大きなジャンルの3つ目、Vの安全衛生確保事業です。総額としては平成11年度560億円ほど計上しています。平成1 0年度に比較すると、当初予算ベースで44億円ほどの減ということになっています。
 その主たるものについて、ご説明します。1つ目の減額要素の大きなものとしては、備考欄1の「労働災害防止対策推進費」の中で「安全衛生施設整備費」というものが10億円ほどの減少になっています。これは、今東京の田町に安全衛生センターという施設を建設しているわけですが、その建設のピークが10年度でして、その建設関係の費用が11年度10億円ほどの減額になるというような要因です。
 それから、次の労働時間対策の関係もここで計上しています。10年度までは、従来40時間制の移行が猶予されていた一定の範囲の事業所について、助成金、奨励金を計上していたわけですが、これについては10年度をもって廃止するということでして、11年度以降はいわゆる特例事業所を対象として、労働時間の短縮を図るということで、そのための経費を計上しています。総額としては、ここにありますよう30億円弱ほどの減というようなことで、計上しています。そういったものがここの労働安全衛生確保事業の減額の大きな要因になっているということです。
 ちょっと資料はありませんが、安全衛生関係の新規の対策としては、これもマスコミ等では非常に大きな話題になっているのですが、いわゆる環境ホルモン、内分泌攪乱物質の問題について、対策を進めたいと考えています。内容としては、いわゆる内分泌攪乱物質というものが労働者の健康に対して、どのような影響を与えるかということについて、専門家の検討会を開いて、検討したいというような経費もここで計上しています。
 最後の7ページですが、労働福祉事業の大きなジャンルの4つ目、Wの労働条件確保事業です。当初ベースで比べると、195億円ということで、13億円弱ほどの増額になっています。この大きな要因としては、1の「未払賃金立替払事業」です。これは、やはり不景気というようなこともあって、倒産した場合、未払賃金があると、その立替払の経費というものが相当な額になっているということでして、当初ベースで比べると、10億円ほど、11年度は10年度に比べて、増額している予算を組んでいるという状況です。これが主たる増額の要因ということです。以上、予算についてでございます。
 続きまして、資料4に基づいて、「中央省庁等改革に係る大綱」の概要について、ご説明します。ご承知のように労働省を含めて、中央省庁の改革については昨年6月に成立した、いわゆる基本法を基に検討を進めてきました。その現段階における、いわば結論として、1月26日に中央省庁等改革に係る大綱といったものが改革推進本部で決定を見たところです。その中の労働省関係部分について、簡単にご報告します。
 ご承知のように労働省については、厚生省と統合して、労働福祉省として再編するということになっています。この名称については、いろいろ議論のあるところですが、この大綱では、仮称ということで、「労働福祉省を設置する」というようなことになっています。基本的な労働福祉省の任務、あるいは所掌事務については、参考1に掲げていますが、基本的には今の労働省、あるいは厚生省の所掌事務を引継ぐということになっていて、廃棄物等に一部環境省にいくというものがありますが、労働省関係については、基本的に労働福祉省に引継がれるということです。
 次に2つ目の問題として、独立行政法人の問題があります。全体としては、確かに88機関ほど独立行政法人にするというようなことが決まっていますが、労働省関係では資料4の2にありますように産業安全研究所、産業医学総合研究所、この2機関について独立行政法人にするということとされています。それから、3の「地方支分部局の整理合理化です。これについては、労働省関係は地方の機関、都道府県労働基準局、都道府県女性少年室、それに都道府県職業安定・雇用保険主管課、この3つの地方機関を統合して、いわゆる地方労働局というものを設置することとされています。
 なお、これについては中央省庁の改革と切り離して、地方分権の一環として、来年4月1日をもってスタートするというようなことで、現在準備を進めています。
 労働福祉省の問題に戻りますが、労働福祉省の内部部局ですが、労働省関係では労政局については再編をするということで、そのほか労働基準局、職業安定局、職業能力開発局については、基本的には労働福祉省の中に設けるということになっています。
 なお、女性局については厚生省の児童家庭局と統合して、雇用均等・家族局という形で再編するということになっています。
 本審議会に一番関係が深い事項として、審議会の整理合理化問題もこの大綱で決ま っています。基本的な考え方をご説明したいと思うのですが、9ページの「参考5」をお開きください。審議会については、この大綱の考え方として、いわゆる隠れみの批判を招いたり、縦割り行政を助長しているという問題意識から、基本的には整理合理化を行うというような考え方です。具体的には、ここにありますように活動不活発なもの、これは基本的に廃止する。それから法令上、時限の付されているもの等についても、任務終了、あるいは時限の到来をもって廃止する。それから、政策審議、基準作成機能を持った審議会、本労災審議会もここに該当するかと思いますが、これらについては原則として廃止する。
 Aにありますように、基本的な政策について審議するものについては数を限定して存置するというような考え方です。労働省関係については、基本的な政策を審議する審議会としては、中央労働基準審議会のみを存置するという形で、この大綱で決定されています。その他の政策審議に関わる審議会、当審議会も含めて、じん肺審議会、女性少年問題審議会、中央職業安定審議会等については、廃止することとされています。ただ、これらの審議会が果たしていた、労災でいえば、労災の重要事項について調査審議する機能、あるいは今日もお願いしましたが、政令・省令について調査審議する機能、になりますが、政策全般に係るこういう機能については、存置される中央労働基準審議会のほうで行うということです。労働省としては中央労働基準審議会について労働関係の政策を幅広く検討する審議会としたいと考えており、その名称も含めて、今後のあり方を現在検討しているところです。その運営についても、基本的には本労災審議会と同じように公・労・使の3者構成を維持し、さらには審議会に必要な部会、あるいは小委員会を設置できるようにするというような方向で、政府全体の検討状況を見ながら、労働省としては検討を進めているというような状況です。なお、労災の関係で縁の深いものとして、再審査請求を扱っている労働保険審査会については引き続き存置することとされています。以上でございます。
 
○ 会長
 どうもありがとうございました。ただいま、事務局から2件報告がありました。1つは平成11年度労働保険特別会計労災勘定予算についてであります。もう1つは、行政改革の問題であります。ただいまの2件の報告について、ご質疑、ご意見をお願いいたします。
 
○ 委員
 特別会計の労災勘定の2ページに「延滞金、追徴金等の雑収入」というのがありますが、未加盟、あるいは保険料の延滞というような件数が大体どれぐらいあるのかというのがわかっていれば、ちょっとお聞きしておきたいと思います。
 
○ 事務局
 いわゆる収納率としましては、取るべきところから何パーセントぐらいきちんと保険料を取っているかということですけれども、確か私の記憶では97パーセントから98パーセントぐらいの間で、この数年間推移しております。いわば割合としては、自分で言うのも何ですけれど、割と優秀な成果を上げているのではないかというふうに考えております。
 
○ 事務局
 延滞金と追徴金の関係では、9年度の実績ですが、労働保険全体、雇用保険も含めたもので、延滞金が8億4,600万円ということになっています。それから、追徴金が3億700万円ということになっております。
 それから、件数というお話もあったのですが、件数については、統計をとっておりません。
 
○ 会長
 その他にご意見はありますか。
 
○ 委員
 2つ、3つ、教えていただきたいのです。労働福祉事業団の出資金、交付金の関係で、4ページのところの備考に、労災病院の他にその他の施設として36億円か39億円となっており、10年度補正後の金額が95億円と、このようになっているのですが、当初予算の36億から95億になった、その補正の対象の施設というのは、どういうところなのかを教えていただきたいと思います。それが、1つ。
 それから、7ページで、労働福祉事業団の交付金の中で、未払賃金立替払事業の関係がありますが、90億円が補正後に109億円というふうになっていて、今度、11年度予算というのが99億円と、こういうことになっています。景気の状況は相当厳しいなというふうに認識しているのですが、この99億ぐらいで大丈夫なのでしょうか。予算ですから大丈夫と、こういうことなのかもしれませんが、その辺についてのお考えを教えてください。それから、この補正後の109億円ということなのですが、実績といいますか、去年の4月から、この12月か11月までの実績を、例えば立替払いの件数とか、金額について前年度と比べるとどのような動きなのか、その辺について教えていただきたいと思います。
 それから、3点目ですが、同じページで、中小企業退職金共済助成費等の中の、備考のところに、労働条件にかかる紛争の解決に資する相談支援事業というのが入っておりますが、これの金額が約5億円から9億円に増えているのですが、これは昨年10から施行され、11年度から平年度化するということだけなのかどうか。またちょっと中身の変更があるのかどうかなど教えていただきたいと思います。以上、3点です。
 
○ 事務局
 最初に4ページの労働福祉事業団の出資金の関係でございます。出資金は備考の欄の(1)出資金で2つあります。1つは、その既設労災病院の施設整備。これは、いわば病院本体の建物に関わる経費でございます。その他の施設等というのは、病院本体というわけではなくて、いわば医療機器ということで、10年度の補正予算では、オーダリングシステムといいまして、いわば一元的に患者さんの移動情報を管理するシステムを導入したということがございまして、こういった金額を計上しております。  それから、次に立替払いでございますが、来年度に100億程度で大丈夫かというようなご指摘については、私どもとしましては、経済企画庁長官の言葉を借りれば、景気についても変化の胎動を感じるというようなことでございまして、私どもとしては、所要の額を計上しております。
 それから、立替払いの実績は、10年度は4月から12月までの実績でございます。いま持っているものが回収のほうを入れた金額なので95億円ですが、立替払いだけですと、おそらく100億円を少し超えるというような額になっているのではないかと思います。
 それから、3つ目として、労働条件に係る紛争の解決に資する相談支援事業ですが、ご指摘の通り、これについては改正基準法に基づきまして昨年の10月1日にタートしておりまして、それの平年度化ということでございます。
 
○ 委員
 いまのお答のうち、立替払いの問題ですけれども、4月から12月の実績で100億を越えているのだとすると、補正後が109億円なのですが、そうすると1月〜3月の間は大丈夫なのでしょうか。
 
○ 事務局
 この数年間、同様の傾向が続いているわけですが、労働福祉事業団に対する交付金、あるいは労働福祉事業全体の中で大蔵省との協議の上、いわゆる流用の手続きを取るというようなことで、立替払いには支障がないようにしたいと考えております。それと、昨年の実績ですが4月から12月までで113億円でございます。
 
○ 会長
 ちょっと、予算が厳しい感じがありますね。
 
○ 事務局
 立替払いの予算というのは、一方で回収して入ってくるものもあるものですから、それも原資に当てるというようなことで、予算のプラスは若干はあります。
 
○ 会長
 回収というのは、1割ぐらいのものですか。
 
○ 事務局
 2割ぐらいです。
 
○ 会長
 それでもちょっと予算は厳しい感じはありますね。
 
○ 委員
 この予算案は、いまお話がありましたように、厳しい内容で組んでおられるかと思いますが、積立金の残額を見ますと6兆円ございますね。単年度の支出が1兆4,000億円ぐらいということになりますと、ざっと5年分ぐらいを持っているのかなという感じですけれども、そういう意味からすると、超優良財政なのだろうと思うのです。一方、現在の企業の状況というのはもうご存じのようなことで、大変厳しい状況で、各企業とも死に物狂いで経営に当たっているというような状況だと思います。そういうことからいきますと、これはあくまでもこれからの要望ですけれども、ぜひ保険料の見直しをしていただきたいと思います。できれば、早急に、大幅にということで希望を申し上げておきたいと思います。よろしくお願いします。
 
○ 会長
 いま、委員から積立金についてご意見等がありましたが、いかがでしょうが。
 
○ 事務局
 労災保険料率の問題ですが、これにつきましては、平成9年度に見直しを行いまして、昨年の4月から新しい料率でスタートしているというような状況でございます。保険料の考え方としましては、労災保険全体の収支均衡、それから事業の種類ごとの災害の動向等を勘案して決定するということになっております。
 今後につきましては、労働保険徴収法において3年間のデータを見て保険料率を考えるということになっておりますので、私どもとしましては13年の4月から、また新しい料率の体系を考える必要があろうかと考えておりまして、そのための検討としましては、平成12年度に行いたいと思っているところでございます。
 それから、積立金は、6兆円もあって非常に優良財政というご指摘がありましたが、積立金だけを見るとそういったような印象を持たれる方も多いかと思いますが、これはご承知のように我々が自由に使えるという趣旨の積立金ではございません。将来の年金給付に当てる原資という意味で徴収しているものですから、そのような意味では、見かけ上、積立金が6兆円あるといっても、それを別に他のところに流用できるという趣旨ではございませんので、その辺はご理解をいただければと思います。
 
○ 会長
 いま、事務局から話がありましたように、委員の皆さんもよくご存じだと思いますが、年金は完全積立方式を取っておりまして、事故が起こった段階で、将来の年金給付がほぼ算定できる場合には、災害が発生した時点で、将来の給付必要額の全額を積み立てるという方式を採用しているわけです。そういう意味では、労災保険において将来年金を払えなくなるということは、少なくともいままで起こった災害についてはないということが言えるわけです。そのようなことを含めて積立金はかなり大きくな っているということは確かだと思います。
 その他、何かご意見はございませんでしょうか。行政改革については、いかがでしょうか。これは、ここで議論をしてもという感じはしますが。
 
○ 委員
 ものすごく細かい問題ですが、行政改革についてご質問します。まだ決まっていないことなのかもしれませんが、労災審議会が廃止されて、その機能の一部を名称は別として、現在の中央労働基準審議会の中で果たすということですが、その小委員会や部会などで労災に関する基本問題を議論することになるのでしょうか。こういうふうになったときの仮定の問題とは思いますが。いま審議会の関係については4つまでしかできないと、こういうことに政府の閣議決定でなっていますが、この部会形式になったときに、その部会に属する数というのは、やはり、いまと同じように4つなのでしょうか、それとも中央労働基準審議会の本委員は、それはそれで適用になっても、部会、あるいは小委員会委員というのは、その4つの枠は全然関係ないと、こういうことになるのか、その辺の方向性は出ているのでしょうか。
 
○ 事務局
 まだはっきりしたことは申しあげられませんが、部会や分科会などに属する委員も、任命の仕方としては労働関係の政策を幅広く検討する審議会になる予定の審議会の何らかの委員という形になるかと思いますが、その中では特定の部会や分科会に属するという形になると思います。部会などに属したことがいまお話があった4つというカウントの中に入るかについては、たぶん入ってこないとのではないかと思いますが、まだわかりません。
 
○ 委員
 本委員でなくて小委員の資格だけという人が、いるのかいないのかにもかかってくるとは思いますが、いまおっしゃったことはよくわかりました。
 
○ 事務局
 補足いたしますと、本審議会の委員、あるいは部会、あるいは分科会、小委員会等、そういう構成はまだ検討中でございますが、例えば小委員会のみに入る委員の方も、形の上では審議会の委員ということになると思います。臨時委員、特別委員、専門委員など名称はいろいろあろうかと思います。そういった委員の中で、本審議会の委員に属さずに、下の部会、あるいは分科会のみに属する方が出てきた場合、その委員については、その4つというカウントの中でどうするか、その辺のところは全く確定されていません。
 
○ 委員
 いまの制度だと本委員でなくて、専門委員とか、臨時委員とか、小委員会の委員というのは、4つのカウントには外されているという扱いをしているのと理解しております。
 
○ 事務局
 そうですね。
 
○ 会長
 それでは、2つの報告事項につきまして、当委員会としても了承したということにさせていただきます。
 一応、こちらで用意しました議題と報告事項は以上のとおりでございますが、特にそれ以外の件につきましてご発言等がございましたらお願いします。
 
○ 会長
 それでは、本日はこれで労災保険審議会を閉じさせていただきます。
 なお、議事録の署名委員をお願いしたいと思います。労働者側委員、使用者側委員、順番にお願いをしておりますので、今回は労働者側委員の作間委員、それから使用者側委員は大島委員にお願いをしたいと思います。
 それから、先ほどの諮問案件につきまして、文案等につきましては慣例によりまして私にご一任いただきたいと思います。  本日は、長時間ありがとうございました。
 
 (注)本文中に記載されている資料については、多量なため省略しております。
資料についての問い合せは、労働基準局労災管理課 03-3593-1211(代)までお願いします。



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