第2回「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会」議事録

日時  平成12年12月26日(火)
 18:00〜
場所  労働省省議室

○座長
 「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会」第2回を開催する。
 まず、事務局から提出資料について確認、説明をお願いする。

○事務局
 提出資料について確認、説明。

○座長
 検討に入る前に検討会の議事録の取扱いについて事務局に説明をお願いする。

○事務局
 検討会自体は非公開としているが、議事録については、情報公開法に従って開示することになるので、確認をお願いする。 ○参集者全員 議事録承認

○座長
 検討に入る。今回は、脳・心臓疾患の業務上外に関する判決の動向の理解、報告書の目次、骨子の検討、ドラフトの分担者の検討を行う。まずは、脳・心臓疾患の業務上外に関する判決の動向と分析について、事務局に説明をお願いする。

○事務局
 今年7月の2件の最高裁判決については、前回の検討会において説明したが、今回は、2件の最高裁判決に見る現行の認定基準の問題点について説明したい。
 今回の検討の課題になっている「業務の過重性の評価要因」のうち、精神的緊張については、横浜南署長事件では自動車の運転手というのは精神的緊張を伴う、西宮署長事件についてはバスの運転というのは精神的緊張を強いられる、また、スキーバスの運行は通常の運転よりも精神的緊張を強いられるという評価をしている。不規則勤務については、西宮署長事件では不規則勤務は疲労が蓄積するという評価をし、時間帯については、横浜南署長事件が早朝から深夜に及び、西宮署長事件については夜間運行というのは疲労度は非常に大きいのだという評価をしている。拘束時間については、横浜南署長事件では極めて長いとし、宿泊先、休憩・休息に関しては、西宮署長事件では休憩時間に十分な休憩が取れない環境であった、さらに暖房設備が十分でなかったという評価をしている。労働の質については、横浜南署長事件では労働密度は決して低くはないという評価をしている。
 一方、現行認定基準では、業務量、業務内容、作業環境を総合的に判断するとなっているが、具体的な評価要因まで十分に記載されていない。
 「過重性の評価期間」については、横浜南署長事件では発症の約半年前の勤務の継続が慢性的疲労をもたらした、西宮署長事件については9日間の連続勤務が疲労の蓄積となったとしている。
 発症前の業務の具体的な評価に当たっては、横浜南署長事件では発症の前月、あるいは前月から発症月初旬、さらには発症の前日か当日の業務を見て過重性を評価している。西宮署長事件については発症前約1カ月程度の期間を見て評価している。
 一方、現行の認定基準では、発症当日、前日、発症前1週間以内、発症前1週間以内の業務が日常業務を相当程度超える場合についてはそれよりも前の業務を含めて総合的に判断するとなっており、判決では、相当長期間にわたる評価を行っている。
 「同僚等との比較」については、西宮署長事件で「通常の勤務に耐え得る程度の基礎疾患を有する者を含む平均的労働者」を比較対象としている。一方、現行の認定基準では、実務上では、日常業務を支障なく遂行できる健康状態にある者としている。
 「基礎疾患の程度・評価」については、判決では、基礎疾患の程度について評価しているが、現行の認定基準では、記載していない。
 最後に「総合判断」であるが、横浜南署長事件、西宮署長事件に共通していえることは、自然経過を超えて増悪させたという、総合評価を行っていることである。一方、現行の認定基準ついては、自然経過を超えて、「急激に著しく」増悪させるという記載になっている。
 それでは、概括的ではあるが、過重性の評価を見直した平成7年の認定基準改正以降の高裁以上の事件について説明する。全件数は36件であるが、そのうち国の勝訴は20件、敗訴は16件で、国が勝った事件のうち13件は最高裁の判決が出ており、敗訴事件のうち、最高裁の判決が出ているものは3件である。横浜南署長事件を含めて、最高裁が自ら自判をしたというのは2件ある。横浜南署長事件のほかのもう1件の自判の事件は、大館署長事件である。この事件は寒い気候の中で電柱の上で作業をしていた作業員が、作業用のフックが上から落下して負傷を伴う脳出血を発症したもので、業務上と判断されたのは、フックの落下事故が異常な出来事に当たるか否かといった事実認定の問題であった。このため、行政としては、認定基準の基本的な考え方に影響を与えるものではないと整理をした。全36件の疾患を見ると、脳出血、くも膜下出血、心筋梗塞、急性心不全等の4種類に分かれている。また、発症年齢は、おおむね40歳以上になっている。
 36件の判決文の中から見て、業務の過重性の評価要因については、暑熱へのばく露、厳冬期の柱上作業などというように、温度差のある環境に関連したものが11件、また、夜勤や交替制勤務等々についても過重性を認める傾向にあるように思われる。
 1日の平均の労働時間から見た評価は、業務の内容自体に過重性が認められるようなものについては、労働時間が比較的短くても敗訴しており、逆に拘束時間が一見長いように見えるようなものであっても、業務の質が過重ではないということで勝訴している事件もある。
 業務の過重性の評価期間については、ばらつきはあるが、おおむね3カ月程度と言えるのではないかと思われる。なお、1年を超えるものについては、どちらかというと、一定の短い期間では業務の過重性が少ないので、原告等々は長期間の状況を主張・立証しないと勝訴が困難であるという理由から、このように長く主張し、なおかつ、裁判所もそれを見て判断しているということだと思われる。
 最後に業務の過重性を比較するに当たっての比較対象者については、本人を基準としたものも数は非常に少ないが存在している。

○座長
 事務局からの説明について質問等あれば発言いただきたい。判決は、個々の事案について判決しているということか。

○事務局
 個々の事件について裁判所がどのように判断するかということであり、裁判官は個々の事件を中心にして考えていると思う。

○参集者
 脳出血については、例えば、大脳の出血とか脳幹の出血とか、そういうことは調べれば分かるのか。

○事務局
 判決文は膨大になるが、記載されていればわかる。

○参集者
 裁判になっているケースで、脳梗塞によるものは、いままでほとんどないと考えてよいのか。

○事務局
 只今説明した中では脳梗塞はないが、地裁で終わった事案について詳細に見ればあるかもしれない。

○参集者
 一般の行政訴訟の国の勝訴率の状況はどうなっているのか。

○事務局
 平成12年でいうと、労災保険にのみ限定すれば平成12年1月から本日までであるが、勝訴率は83%である。そのうち脳・心臓疾患については65%であり、非常に勝訴率が低いということになる。また、平成11年は全体で91%の勝訴率である。そのうち脳・心臓疾患については、83%の勝訴率であった。

○参集者
 判決の中で疲労とかストレスなどが、最近はかなり色濃く出てきているのか。それとも前からそういう言葉があったのか。その辺はどうなっているのか。

○事務局
 明確に疲労が原因だと書いてあるものもあるが、非常に少ない。横浜南署長等については、そこに触れているのが特徴だと思う。

○参集者
 判決をみると精神的・身体的負荷という言葉がかなり頻繁に出てきているように見えるが、むしろ疲労とかストレスというものが、新しく横浜南署長事件判決の中で出てきたという感じなのか。

○事務局
 疲労というのは横浜南署長事件判決が初めてではなく、最高裁の判決で明確にその部分が評価されたのが横浜南署長事件であったということである。

○座長
 判決では、リスクファクターについて、特に触れているものはないのか。

○事務局
 遺伝的要素がある、不健全な食生活、喫煙の程度が大きい、降圧剤を飲んでいないなど、判決が発症の危険性を重要視しているものが一部ある。また、治療機会の喪失、つまり仕事に就くために治療を受けられなかったために発症したので、これは業務上とすべきだという考え方をした判決もあるが、国側が上告をしている。

○座長
 ほかに質問等がないので、次に報告書の「目次(案)」と「骨子(案)」について検討したい。まず「目次(案)」が全体的な流れとなっている。「骨子(案)」も含めて、検討をお願いする。大体の流れは1番目の「検討の趣旨」ということで、どうして検討するかというようなことを中心に検討していただき、社会的な通念、動向なども含めて書いていただくという意味である。
 2番目の「現状」に関しては、病気の全体の疫学的なことを知ってほしいということを含めて書いていただくという意味で、男性、女性がどのぐらい発症しているか、何歳ぐらいでどの程度なのか。もちろん全体で何人ぐらい発症しているか、発症する時間、いつ、どういう時間が多いかなどという全体的なものを理解するという意味である。
 3番目の「自然経過と重症度の評価」に関しては、先ほどの裁判の判例にあったように、自然経過を超えてということは、常に謳われる。したがって自然経過というのは、一体どのような自然経過をたどるかということも理解してもらうのが趣旨である。
 4番目は、過重性そのものに焦点を絞った考え方、わりと接近した時期の異常な出来事や、作業時間、特に残業時間、拘束時間など、それから不規則な仕事、交替勤務制、精神的なものなどの業務過重性を評価するに当たっての因子について評価する。
 疲労、ストレスについては、身体的、あるいは肉体的な負担という意味であり、大体の場合は疲労が回復できないような状態にあったということをメインに見ているようである。したがって、睡眠時間が不足するような働き方といったものについて検討する趣旨である。
 評価期間に関しては、様々な議論があるところだと思うが、判決の動向をみると3カ月とか、長い場合は6カ月で、疲労などでは1年ぐらい見ている感じであるが、十分な検討が必要である。
 「比較対象労働者」に関しては、基礎疾患とも係わることであるが、それをどう考えるか、総合的にどのように評価していくかという判断の流れに沿って骨子を作成している。
 最後に、「業務以外の要因の評価」をどのようにするか、つまり基礎疾患をどのように考えるかということであるが、これも1つの大きなポイントになると思う。業務外のいろいろなリスクファクターなどをどのように考えるかということだと思う。
 最後の「認定基準」に関しては、ある程度検討が進めば、それに基づいて認定の進め方の具体的なものを示せることになるのではないかと思う。精神障害に関する業務上外の判断指針の場合は、具体的な進め方、判断の仕方が示されているので、認定基準についても、非常に具体的かつ全体としての考え方、判断、医学的思考過程の順番に沿った理解しやすいものにする必要があると思う。
 目次(案)、骨子(案)については、もちろん途中で変わることもあるかもしれないが、流れとしては、こういう流れに沿った方針にさせていただく。もちろん途中で変更もあり得ることを念頭に置き、内容に関しても、これ以外のことでも結構であるから、是非記述していただければと考えている。
 次に、報告書の目次(案)、骨子(案)に沿ったドラフトの分担を決めたい。「検討の趣旨」は参集者Aが担当、「脳・心臓疾患の現状」については、参集者Bにお願いしたい。 「脳・心臓疾患の自然経過と重症度の評価」は、脳と心臓疾患に分けて、脳は参集者Cと参集者Dで相談して決めていただきたい。心臓疾患は参集者Eと参集者Fで相談していただきたい。
 「業務の過重性の評価」であるが、「過重負荷の考え方と定義」、「発症に近接した時期における異常な出来事とその評価」、「労働時間等の影響の評価」は参集者Aの担当としたい。「就労態様等の影響の評価」、「疲労やストレスの影響の評価」、「業務の過重性の評価期間」は、参集者Gと参集者Hで相談して決めていただきたい。「業務の過重性の評価における比較対象労働者」は、参集者A、「業務の過重性の総合評価」は、参集者の検討結果をみて、参集者Aの担当としたい。「業務以外の要因の評価」に関しては、脳は、参集者Cと参集者D、心臓は参集者Eと参集者Fで相談して決めていただきたい。「認定基準」は、参集者のドラフトを読ませていただき、いい考えなどが出てくれば参集者Aの担当することとしたいが、他の参集者の力をお借りするかもしない。「まとめ」部分は参集者Aの担当としたい。
 大体以上のような分担でよいか。

○全参集者
 了承。

○座長
 次に、ドラフトの作成方法について事務局から説明をお願いする。

○事務局
 最近の報告書などを参考に、見出し、文体、文字の大きさ等ドラフトの書き方について事務局として一定のルールを設けた。文献名の表示については、参集者が面倒であれば文献番号のみを事務局に提示すれば事務局で文献名を書き込む。
 各参集者からのドラフトの提出期限については、各回の検討会1週間前までに事務局に提出いただきたいと考えており、検討をお願いしたい。

○座長
 事務局から提案のあった一定ルールでドラフトを作成するということで、文献はアルファベット順に最後に並べ、肩書の番号は全部省いて、最後に括弧して人名と年数を書いていただけば、最後にまとめやすいので、そうさせていただくという意味である。
 文献の書き方は、頁数は何頁から何頁とか、現在、行われている方法でやりたいと考えている。このようにすれば文献は、文章中に出てきたアルファベット順で全部並べていただければいいわけであり、参集者がお忙しければ事務局において、文献名は書き込むということになる。ドラフト作成方法については、そういうことで作っていただくということでお願いしたい。
 ドラフトの提出期限については、提出のあったドラフトから検討していくという方針で行いたいと考えている。文献がなくても、ある程度書ける部分については、早めに出していただきたい。参集者から要望のあった文献リストについては、事務局で入手し、参集者に送付したい。2月中ぐらいまでに各参集者からドラフトの提出をお願いしたいと考えているがいかがか。

○全参集者
 了承。

○座長
 次に「文献等に関する検討」について、事務局から説明をお願いする。

○事務局
 前回検討したキーワードで、1988年から現在までの検索の結果であるが、全体としては4,800件ぐらい、正確には4,852件の文献が該当した。
 これらのアブストラクトを見て、原著を入手するものを事務局あて提示していただきたい。

○座長
 事務局からの説明について質問等があるか。

○参集者
 担当分野以外の文献もすべてみるということか。

○座長
 かなり不要なものが出てくると思う。自分の担当以外のものも全部入った件数なので、各担当の参集者が見るのは2,000弱だろうと思う。その中で必要なのは3分の1ぐらいではないかと思う。そうすると、1人700ぐらいの論文になるという計算になる。

○参集者
 文献はこれだけの数があると、おそらく玉石混淆という状態になっていると思う。したがって、それぞれの専門の立場から、文献の内容については、十分精査する必要があるのではないか。

○座長
 言われるとおりであるが、それはむしろドラフトを書くときにその文献を使うか使わないかということになるので、引用すべきか否かの精査は、行っていただくことになる。

○参集者
 検索した文献以外に我々の知識の範囲の中で書いてしまっていいのか、それとも文献としてあげなければならないのか。

○座長
 参集者で手持ちの文献があれば、それを使っていただければいいと思うが、そのような場合は事務局にも提出していただきたい。

○参集者
 了承。それから、報告書の目次(案)、骨子(案)に関しては、リスクファクターのところをかなり書かなければいけないが、心筋梗塞のリスクファクターを挙げると膨大な文献になる。代表的な文献の中でやってよいのか。

○座長
 参集者の手持ちの文献、総説などをまとめていただき、事務局にその文献を提出していただきたい。文献にあるリスクファクターというのは、かなり特殊なものになってしまう可能性があるので、むしろまとまっている総説などで作成した方がやりやすいかもしれない。

○参集者
 骨子(案)「業務以外の要因の評価」の中の基礎疾患とリスクファクターというのは、定義としては高血圧、糖尿病、脳動脈硬化症など疾患のものは基礎疾患で、アルコールとか検査所見などはリスクファクターという形でよいのか。

○座長
 そのように考えていただければと思う。

○参集者
 文献は英文のものと日本語のものがあるが、私の経験だと、裁判のときはほとんど日本語の論文が原告側から出てくる。英語の論文を出すと、「全部訳しなさい」と言われることがあるので、同じ日本語の論文を探すと総説とかそういうものになってしまい、本当にどこまで根拠があるかというと、その根拠の元にたどり着けないというのが結構多いがいかがか。

○座長
 是非英語のものも検討していただきたい。

○参集者
 ある程度の標準、あるいはほかの国に行っても、標準的なものを基にしてやるということか。

○座長
 そうである。

○参集者
 日本人と欧米人とはリスクファクターにおいても違い、発症頻度も虚血性心疾患だと、日本だと非常に少ないという議論も出てくるが、そういうところもある程度加味するのか。

○座長
 たぶん対象になるのは日本人が多いと考える。

○参集者
 先ほどの骨子(案)で、基礎疾患とリスクファクターを章立てとしては分けたほうがよろしいのか。通常は脳卒中のリスクファクターという場合は、例えば、高血圧と高脂血症などを分けないことが多いと思うが。

○座長
 基礎疾患を有する人に対する過重性の評価を行う上での基礎疾患であるので、高血圧のある人は、その程度に応じ、業務上の負荷がかかって発症しても、それは業務上とするのかどうかの検討材料となるので、基礎疾患別に取り上げたのは、そういう趣旨の基礎疾患である。

○参集者
 発症して初めて疾患になるが、特に生活習慣病というような捉え方をすると、発症前は疾患ではないわけである。つまり、長い間に徐々に進行してきて本人も気付かない、周りも気付かないという状態でも病変としては進行しているものであるので、本当に厳密な意味では基礎疾患というより先行病変という捉え方の方が、良いのではないかと思う。業務上疾病か否かが裁判で争われるときには、発症した疾患が対象になるのであるから、その疾患の先行病変がリスクファクターということで医学的に争われる。新しい認定基準が示されれば、裁判官にも読まれるわけであるから、裁判官にとっても分かりやすい形にすることも必要ではないかと思う。

○参集者
 例えば、いまの例でいくと、高脂血症というのは発症とはならないが、これはリスクファクターに入れてよろしいのか。

○参集者
 はい。

○参集者
 そうすると、高血圧というのは、血圧が高いというだけの現象であるから、高血圧という診断が付いたら基礎疾患に入れるということでよいか。

○参集者
 はい。従来の扱いはそのようになっている。

○参集者
 高尿酸血症の場合、高尿酸血症はリスクファクターで、痛風になると基礎疾患になる。基礎疾患に捉えるかどうかは議論はあるが、痛風というのがあったら、そこはそういう分け方でよいか。

○参集者
 基礎疾患というのは、最終的に発症した主疾病の基になった病態という捉え方がいいのではないかと思う。

○座長
 骨子(案)の「脳・心臓疾患のリスクファクターとその評価」を前に持ってきて、そこへ高血圧とか高脂血症などは全部一緒に論議して、「基礎疾患とその評価」というのは、基礎疾患を有するものも、それなりに見なさいということを言っているので、そういう意味で評価していただく、というようにしたほうがいいかもしれない。そうすると、リスクファクターと基礎疾患というのが、確かに高血圧とかくも膜下出血のときのアンニュリスマ(脳動脈瘤)なども、普通は一応リスクファクターと書いてあるわけであるから、そういうのも一緒にリスクファクターとして論議していただく。本来はリスクファクターというのは、業務外の因子もちゃんと考えてください、ということで例として出したのである。アルコールを飲んでいるなどということもちゃんと評価したほうがいいのではないか、という意味である。

○参集者
 今おっしゃられた業務外の要因と言うか、個人の病気にかかりやすい性質、個人的な素因というようなものまでひっくるめて、ここで疾患のリスクファクターとして取り上げているのだと思う。

○参集者
 例えば、遺伝的素因という、いまの原因遺伝子がかなり多形性というか、たくさんの原因ですよというようなものは、むしろリスクファクターに入ることとなるか。

○座長
 そうである。どちらかというと、業務外のものでウェイトを占めるようなものをリスクファクターとして、きちんと書いていただければという感じである。
 ほかに全体的なことでも何かあったら、発言をお願いする。
 ないようなので、最後に、「労働者支援団体等からの要望」について事務局から説明をお願いする。

○事務局
 認定基準の見直しについて公表した以降、3つの労働者支援団体から陳情があり、その際、「要望書」が出されたので、本日資料として提出している。
 3団体というのは、「○○○○」、「○○○○他」、「○○○○」である。なお、本検討会においては、医学的検討を行う場であるので、要請事項を検討していただくものではない。また、「○○○○他」については、「時差に関する影響」といった報告が提出されているので、参考としていただきたい。

○座長
 事務局からの説明について質問等あれば、発言をお願いする。
 ないようなので、次回は、提出のあったドラフトの検討に入りたいと思う。
 以上をもって本日の検討会を終了する。


照会先:労働基準局 労災補償部補償課 職業病認定対策室職業病認定業務第一係
     (内線5570)


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