1 | (1) | 平成10年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安は、次の表に掲げる金額とする。
平成10年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安
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(2) | 賃金の大部分が時間によって定められている者について適用する最低賃金の時間額の算定方式については従来どおりとする。 | ||||||||||||||||
2 | (1) | 目安小委員会は、本年の目安の審議に当たっては、平成2年5月15日に了承された「中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会報告」を踏まえ、特に地方最低賃金審議会における合理的な自主性発揮が確保できるよう整備充実に努めてきた資料をもとに審議してきたところである。 目安小委員会の公益委員としては、地方最低賃金審議会においては最低賃金の審議に際し上記資料を活用されることを希望する。 |
(2) | 目安小委員会の公益委員としては、中央最低賃金審議会が本年度も昨年度に引き続いて地方最低賃金審議会の審議の結果を大きな関心を持って見守ることを要望する。 |