(別紙) |
次の全国金属鉱業最低賃金(平成9年労働省最低賃金公示第4号)を廃止の決定の官報公示の日の前日をもって廃止すること。 |
1 | 適用する地域 全国 | |
2 |
適用する労働者 主として鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条に規定する金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、水銀鉱、 亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、 モリブデン鉱、ひ鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱又は砂鉱を試掘し、又は採掘する事業を営む 事業場において坑内作業に従事する労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 | |
(1) | 65歳以上の者 | |
(2) | 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの | |
(3) | 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 | |
3 | 適用する使用者 前号の労働者を使用する使用者 | |
4 | 第2号の労働者に係る最低賃金額 1日 7,805円 | |
5 | 最低賃金法第5条第3項第3号に規定するこの最低賃金において賃金に算入しないもの 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 |