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この調査は、政府管掌健康保険(以下「政管健保」という。)及び国民健康保険(以下「国保」という。)における療養の給付の受給者にかかる診療行為の中から薬剤の使用状況を明らかにし、医療保険行政に必要な基礎資料を得ることを目的としている。
2 調査の客体
社会医療診療行為別調査(第1次抽出単位を保険医療機関、第2次抽出単位を診療報酬明細書(以下「明細書」という。)とする層化無作為二段抽出法による調査。以下「本体調査」という。)の医科診療分明細書を調査客体とした。
総 数 | 入 院 | 入院外 | |
総 数 | 264 704 | 40 470 | 224 234 |
一般医療 | 139 147 | 24 135 | 115 012 |
老人医療 | 125 557 | 16 335 | 109 222 |
3 調査の期間
平成8年6月審査分
4 調査の事項
明細書に記載されている事項のうち、投薬、注射等に使用された薬剤の量、点数等を調査事項とした。
5 結果の集計
厚生省大臣官房統計情報部で行った。
6 利用上の注意
改 定 年 月 | 薬価ベース |
平成8年4月 | △6.8 % |
7 用語の定義
0歳から69歳までの者(65歳以上で老人保健法の適用を受ける者を除く。)が疾病又は負傷に関して、保険医療機関において受けた療養の給付をいう。
(2) 老人医療
老人保健法の適用を受ける者が疾病又は負傷に関して、保険医療機関において受けた医療の給付をいう。
(3) 包括点数
入院外の包括点数は、平成7年の「在宅末期医療総合診療料」及び「寝たきり老人在宅総合診療料」に、平成8年からは「小児科外来診療料」、「運動療法指導管理料」、「老人慢性疾患外来総合診療料」が加わった。
(4) 処方回数
処方料又は処方せん料の算定回数をいう。
(5) 薬剤種類数
「薬価基準」に収載されている品名ごとに数えている。
(6) 薬効分類
日本標準商品分類に基づき、厚生省が薬事工業生産動態統計に用いている医薬品の分類で、二つ以上の薬効のあるものは主要薬効に分類している。
(7) 全薬剤比率
診療総点数に占める「投薬」、「注射」及び「その他」の薬剤点数の割合である。
なお、「その他」の薬剤点数とは「投薬」及び「注射」以外の診療行為で使用された薬剤をいう。
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