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1 調査の目的
この調査は、政府管掌健康保険(以下「政管健保」という。)及び国民健康保険(以下「国保」という。)における療養の給付の受給者にかかる診療行為の中から薬剤の使用状況を明らかにし、医療保険行政に必要な基礎資料を得ることを目的としている。
2 調査の客体
社会医療診療行為別調査(第1次抽出単位を保険医療機関、第2次抽出単位を診療報酬明細書(以下「明細書」という。)とする層化無作為二段抽出法による調査。以下「本体調査」という。)の医科診療分明細書を調査客体とした。
総 数 | 入 院 | 入院外 | |
明細書枚数 | 254 975 | 39 974 | 215 001 |
平成7年6月審査分
4 調査の事項
明細書に記載されている事項のうち、投薬、注射等に使用された薬剤の量、点数等を調査事項とした。
5 結果の集計
厚生省大臣官房統計情報部で行った。
6 利用上の注意
(2) 所定単位当たりの薬価が205円以下(20点以下)の場合、明細書に薬剤名の記載は必要ないこととされているため、この場合は「薬剤名不明」として処理した。
(3) 傷病名について、明細書に複数記載されている場合は、診療内容をみて選択した。
(4) 傷病分類については、ICD(国際疾病分類)―10を準用した。
(5) 掲載の数値は、四捨五入等のため、内訳の合計が総数に合わない場合もある。
(6) 年齢階級の「70〜79歳」には、「65〜69歳」で老人保健法の適用を受ける者を含めている。
0歳から69歳までの者(65歳以上で老人保健法の適用を受ける者を除く。)が疾病又は負傷に関して、保険医療機関において受けた療養の給付をいう。
(2) 老人医療
老人保健法の適用を受ける者が疾病又は負傷に関して、保険医療機関において受けた医療の給付をいう。
(3) 処方回数
処方料又は処方せん料の算定回数をいう。
(4) 薬剤種類数
「薬価基準」に収載されている品名ごとに数えている。
(5) 薬効分類
日本標準商品分類に基づき、厚生省が薬事工業生産動態統計に用いている医薬品の分類で、二つ以上の薬効のあるものは主要薬効に分類している。
(6) 全薬剤比率
診療総点数に占める「投薬」、「注射」及び「その他」の薬剤点数の割合である。なお、「その他」の薬剤点数とは「投薬」及び「注射」以外の診療行為で使用された薬剤をいう。
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