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調査の概要

1 調査の目的

 この調査は、保育を中心とした児童福祉事業に対する市町村(特別区を含む。以下同じ。)の取り組みなどの実態を総合的に把握し、多様化した需要に的確に対応した児童福祉行政施策を推進していくための基礎資料を得ることを目的としている。

2 調査の対象及び客体

 全国の市町村を対象及び客体とした。

3 調査の期日

 平成10年10月1日(木)

4 調査の事項

 (1) 市町村が独自に行っている職員の上乗せ補助等の状況

  1) 地域子育て支援センター事業

  2) 障害児保育事業

  3) 乳児保育事業等

 (2) 市町村における保育料の設定状況

5 調査の方法及び系統

 (1) 調査の方法

   調査票は、市町村が記入した。

 (2) 調査の系統

   厚生省
都道府県・指定都市・中核市
市町村

6 結果の集計

 厚生省大臣官房統計情報部において行った。

7 用語の説明

 (1) 市町村が独自に行っている職員の上乗せ補助等

  1) 国の特別保育事業(国庫補助の対象となる地域子育て支援センター事業、障害児保育事業、延長保育事業、緊急・一時的保育事業)を実施する市町村が、事業を実施している保育所等に対して、更に独自に行う職員の上乗せ補助または事業費の加算
     
  2) 国の特別保育事業(国庫補助事業)の補助対象とならない地域子育て支援センター事業、障害児保育事業、延長保育事業、緊急・一時的保育事業及び乳児保育事業を実施する市町村が、事業を実施している保育所等に対して、独自に行う職員の上乗せ補助または事業費の加算
(2)国の徴収金基準額表
  「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)」に定められている徴収金基準額表のことをいい、世帯の所得税、市町村民税等の課税階層に応じて7区分に区分されている。
 (平成10年度に従来の10区分から7区分に変更された。)

(参考)

国の特別保育事業の主な補助要件は次のとおりである。

[地域子育て支援センター事業]

 ア 育児不安等についての相談指導、子育てサークルの育成・支援等を行っていること
 イ 担当する保育士等を配置すること 等

[障害児保育事業]

 ア 特別児童扶養手当の支給対象障害児であって、集団保育が可能で日々通所できる児童を受け入れていること
 イ 担当する保育士を配置すること 等

[延長保育事業]

 ア 11時間の開所時間を超えて、さらに概ね1時間以上の延長保育を行うこと
 イ 担当する保育士を2名以上配置すること 等

[緊急・一時的保育事業]

 ア 短時間就労や保護者の傷病等に伴う一時的な保育が必要な児童を10人程度受け入れていること
 イ 担当する保育士を配置すること 等

8 利用上の注意

 (1) この調査の対象となる保育所は、児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、認可外保育施設は含まない。

 (2) 表章記号の規約

計数がない −

 (3) この概況に掲載の数値は四捨五入してあるため、内訳の計が総数に合わない場合がある。



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