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調 査 の 概 要

1 調査の目的

2 調査の対象及び客体 3 調査の期日
平成8年10月1日(火)
4 調査の事項
施  設  票:  施設の種類、定員、在所者数、従事者数等
入所(居)者票 :
 性、年齢、日常生活動作能力の状況、痴呆の状況、入居契約に際しての文書での説 明状況、設備・運営について困っていること等
5 調査の方法
(1) 施設票は、福祉事務所を通じて全施設に調査票を配付し、施設管理者が作成した。
(2) 入所(居)者票は、福祉事務所を通じてあらかじめ指定された施設に調査票を配付し、養護老人 ホームについては、施設管理者が作成し、有料老人ホームについては、入居者本人が作成した調 査票を密封回収した。
6 調査の系統
厚生省都道府県┬都道府県・指定市・中核市┬福祉事務所┬福祉施設管理者─施設入居者
       │              └─────┘
        └─────────────国立福祉施設管理者
7 集計の結果

   集計は、厚生省大臣官房統計情報部で行った。なお、入所(居)者票の調査客体数等は次のとおりで ある。
 
調査客体数
有効回答数
有効回答率
養護老人ホーム
有料老人ホーム
6 228
8 103
6 228
5 635
100.0
69.5
注)養護老人ホーム:

身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者を入所させる施設
  有料老人ホーム:
常時10人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を提供する施設であって、老人福祉施設でないもの
【調査対象施設】

1 生活保護法による保護施設

2 老人福祉法による老人福祉施設 3 身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設 4 売春防止法による婦人保護施設 5 児童福祉法による児童福祉施設 6 精神薄弱者福祉法による精神薄弱者援護施設 7 母子及び寡婦福祉法による母子福祉施設 8 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者社会復帰施設 9 その他の社会福祉施設等
授産施設、宿所提供施設、盲人ホーム、無料低額診療施設、隣保館、へき地保健福祉館、へき地保 育所、地域福祉センター、老人憩の家、老人休養ホーム、有料老人ホーム
  

【利用上の注意】

(1) 表章記号の規約
 
計数がない                  −
表章単位の2分の1未満              0.0
計数不明又は計数を表章することが不適当      …
減少数又は減少率               △
統計項目がありえない               ・
 
  (2) この概況に掲載の数値は四捨五入してあるので、内訳の合計が「総数」に合わない場合もある。
  (3) 活動中の施設について集計した。
  (4) 有料老人ホームについて一部調査票の未提出が判明したので平成7年分を訂正している。


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