HOME 目次へ戻る 次ページ


調 査 の 概 要


1 調査の目的

 この調査は、訪問看護ステーションの分布・整備の実態及び利用者の心身の状況並びに利用状況等を明らかにし、老人保健福祉行政及び在宅医療の推進のための基礎資料を得るとともに、訪問看護ステーションの名簿を作成することを目的とした。

2 調査の対象

 平成10年7月1日午前零時現在において、老人保健法又は健康保険法に基づき、都道府県知事の指定を受けているすべての訪問看護ステーションを対象とした。

3 調査票の種類及び調査事項


(1) 訪問看護実態調査(事業所票)
 事業開始年月日、6月中の営業日数、営業時間、24時間対応の状況、時間外・延長料金、従事者の状況等。

(2) 訪問看護実態調査(利用者票)
 性、出生年月日、指示書の種類、傷病名、痴呆の状況、寝たきりの状況、心身の状況、1か月間の訪問看護の状況、連携状況、他の提供サービスの併用状況、同居家族構成等。

(3) 老人訪問看護・訪問看護報告(利用状況票)
 利用者延べ数、新利用者数、利用終了者数、利用者数等。

4 調査の実施日

 平成10年7月1日
 事業所票については平成10年7月1日午前零時現在、利用者票については平成10年6月中の利用者とした。
 なお、月報の利用状況票については、平成10年1月1日から12月31日までの利用者とした。

5 調査の方法

 訪問看護ステーションの管理者が事業所票、利用者票、利用状況票に記入する方式とした。

6 調査の系統

調査の系統図

7 結果の集計

 厚生省大臣官房統計情報部において行った。

8 用語の説明

(1) 訪問看護ステーション
 都道府県知事の指定を受けて疾病、負傷等により在宅の寝たきりの状態にある老人等または在宅の難病患者、障害者等に対し、その者の家庭において看護婦等が療養上の世話または必要な診療の補助を行うことのできる事業所をいう。

(2) 常勤換算従事者数
 非常勤職員の1か月の勤務時間を、当該ステーションの常勤職員の通常の1か月分の勤務時間に換算した結果(非常勤職員の常勤換算数)と常勤職員数との合計をいう。

(3) 特別(老人)訪問看護指示書
 指定(老人)訪問看護を受けようとする者の主治医(老人保健施設の医師を除く。)から当該者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の(老人)訪問看護指示書をいう。

(4) (老人)精神訪問看護指示書
 精神障害を有する者であって、指定(老人)訪問看護を受けようとする者の主治医(精神科を標榜する保険医療機関等の保険医に限る。)から訪問看護を行う必要がある旨の(老人)精神訪問看護指示書をいう。

(5) 特定疾患
 特定疾患治療研究事業によるベーチェット病、重症筋無力症、全身性エリテマトーデス、再生不良性貧血、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、筋萎縮性側索硬化症等の疾患。

(6) 介護保険適用の特定疾病
 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めた疾病。
 筋委縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、シャイ・ドレーガー症候群、初老期における痴呆、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、パーキンソン病、閉塞性動脈硬化症、慢性関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(7) 24時間連絡体制加算届出を行っている事業所
 訪問看護ステーションが、自ら常時(24時間)利用者又はその家族からの電話等による連絡及び相談ができる体制が整備されている場合に都道府県知事に対し届出をし、受理された事業所をいう。

(8) 市郡
 ・大都市
 東京都区部、札幌市、仙台市、千葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市をいう。
 ・人口30万人以上の市
 ・人口30万人未満の市
 ・郡部
 上記以外をいう。

9 利用上の注意

(1) 表章記号の規約
計数のない場合
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
統計項目のありえない場合
比率が微小(0.05未満)の場合



0.0

(2) この概況に掲載の数字は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合もある。


HOME 目次へ戻る 次ページ