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調査の概要

1 調査の目的
全国の老人保健施設の分布及び機能の実態、入(退)所者・通所者の利用状況及び従事者の状況等を明らかにして、老人保健福祉行政の基礎資料を得るとともに老人保健施設名簿を作成することを目的とした。
2 調査の対象及び客体
老人保健施設調査は、老人保健施設実態調査及び老人保健施設報告により構成している。
(1) 老人保健施設実態調査(施設票)、老人保健施設報告(従事者票)
平成11年10月1日午前零時現在において、老人保健法に基づき開設の許可を受けている老人保健施設を対象とし、その全数を客体とした。
(2) 老人保健施設実態調査(利用者票)
平成11年9月中に老人保健施設を利用した者を対象とし、退所者については全数、在所者・通所者については、出生日が奇数の者(約1/2)を客体とした。
(3) 老人保健施設報告(入所者・通所者票)
老人保健法に基づき開設の許可を受けている老人保健施設を対象とし、毎月その全数を客体とした。
3 調査の時期
老人保健施設実態調査および老人保健施設報告(従事者票)については平成11年10月1日午前零時現在を、老人保健施設報告(入所者・通所者票)については毎月の状況とした。
4 調査票の種類及び調査事項
(1) 老人保健施設実態調査(施設票)
施設名、施設の所在地、定員、利用料の状況等
(2) 老人保健施設実態調査(利用者票)
入退所の状況、傷病名、痴呆の状況、日常生活自立度(寝たきり度)、心身の状況、機能訓練の状況等
(3) 老人保健施設報告(入所者・通所者票)
施設の所在地、在所者延数、新入所者数、退所者数等
(4) 老人保健施設報告(従事者票)
職種、専任・兼任別従事者数
5 調査の方法
老人保健施設の管理者が調査票に記入する方式とした。
6 調査の系統
調査経路図
7 結果の集計
厚生省大臣官房統計情報部において行った。
8 用語の説明
(1) 老人保健施設
疾病、負傷等により、寝たきりの状態にある老人又はこれに準ずる状態にある老人に対し、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を行うとともに、その日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、老人保健法に基づき、都道府県知事の許可を受けたものをいう。
(2) 入所者(在所者+退所者)
「入所者」とは、在所者と退所者の合計をいう。
「在所者」とは、平成11年9月末に老人保健施設に在所の者をいう。
「退所者」とは、9月中に老人保健施設を退所し、最終利用状況が退所の者をいう。
(3) 通所者
平成11年9月中に老人保健施設の最終利用状況が通所の者をいう。
(4) 短期入所ケア定員
短期入所者(入所の日から14日以内に家庭に退所する者)を施設療養させる定員をいう。
(5) 痴呆性老人加算の施設届出定員
寝たきりの状態にない痴呆性老人である入所者の施設療養を行うものとして、都道府県知事に届出を行っている定員(以下「痴呆性老人加算定員」という。)をいう。
(6) 痴呆専門棟加算の施設届出定員
寝たきりの状態にない痴呆性老人であって特に問題行動の著しい入所者の療養を行う専門棟として、都道府県知事に届出を行っている定員(以下「痴呆専門棟加算定員」という。)をいう。
(7) 日帰りリハビリ(デイ・ケア)定員
在宅の寝たきり老人等に対し、通所の方法により老人保健施設を利用させ、リハビリテーションを行う定員をいう。
(8) 老人保健福祉圏域
「老人保健福祉計画について」(平成4年6月30日老計第86号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)により都道府県が作成した老人保健福祉計画において、設定した区域をいう。
9 利用上の注意
(1) 表章記号の規約
計数のない場合                           −
統計項目のあり得ない場合                     ・
比率が微小(0.05未満)の場合                   0.0

(2) 在所者、通所者の総数(男女)は実数であるが、在所者、通所者の調査事項に係る数値は推計数である。
(3) この概況に掲載の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。
(4) 65歳以上人口は、総務庁統計局「平成11年10月1日現在推計人口」による。


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