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調 査 の 概 要

1 調査の目的

 健康・福祉関連サービス産業統計調査は、全国の健康・福祉関連サービスを提供する民間事業所の基本的な実態を把握し、各種厚生行政施策のための基礎資料を得るとともに、健康・福祉関連サービスを提供する事業所の名簿を作成することを目的としている。
 平成8年は、サービスの内容を中心に調査を実施した。


2 調査の対象とサービスの種類

(1) 事業所の範囲

 本調査は、「在宅福祉サービス」、「医療関連サービス」、「健康増進サービス」のいずれかを有料で提供している民間事業所のうち、厚生省が把握したものの全数を調査対象とした。
 調査対象の分類は、特に今後の厚生行政施策に必要とされる産業分野を各行政施策の枠組みに沿って、範囲を整理した。
 また、次の事業所は調査対象から除外した。

・ 社会福祉協議会  
・ 医療施設
・ 老人保健施設
・ 訪問看護ステーション
・ 社会福祉施設
・ 有料老人ホーム

(2) 調査対象サービスの種類

 調査対象としたサービスは、「在宅福祉サービス」9種、「医療関連サービス」10種、「健康増進サービス」1種の計20種類のサービスである。
 なお、詳細な内容については、「健康・福祉関連サービスの種類と主要内容一覧表」(3頁・4頁)を参考とされたい。


3 調査の期日

 平成8年9月1日(日)


4 調査の事項

(1) 基本事項
 事業所の名称及び所在地、経営組織等

(2) サービスの提供に係る事項
 提供しているサービスの内容、公的委託・助成の有無等


5 調査の方法

 厚生省が作成した「調査対象事業所名簿」に基づき、調査員が面接聞き取りの上、調査票に記入する方法により行った。なお、必要に応じて、調査票を調査対象事業所に留め置き、後日回収する方法も併せて用いた。


6 調査の系統

厚生省  ─  都道府県
指定都市
中 核 市
 ─  (保健所設置市・特別区)  ─  保健所  ─  調査員  ─  事業所


7 結果の集計

 集計は、厚生省大臣官房統計情報部において行った。


8 利用上の注意

(1) 表章記号の規約

計数のない場合
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合 
 − 
 … 

(2) この概況に掲載の数値は四捨五入のため、内訳の合計が「総数」に合わない場合もある。

(3) この概況で人口10万対比率算出のために用いた人口は、総務庁統計局「平成8年10月1日現在推計人口」(総数125,864千人)である。

(4) この概況で医療施設千対比率算出のために用いた施設数は、厚生省大臣官房統計情報部「平成8年8月末現在医療施設動態調査(概数)」(157,305施設)である。


健康・福祉関連サービスの種類と主要内容一覧表

在宅福祉サービス一覧表(A01〜A09)
調査の種類 サービスの主要内容
A01 訪問介護
(ホームヘルプサービス)
 介護が必要な高齢者や障害者の世帯を訪問し、食事、排せつ、衣類着脱、体位交換などの身体介護や、洗濯、清掃、買い物などの家事援助を行うサービス。
A02 訪問入浴サービス  介護が必要な高齢者や障害者の世帯を訪問し、搬入した浴槽や移動入浴車を使用して介助入浴させるサービス。
A03 在宅配食サービス  在宅の高齢者や障害者に対して、定期的に食事の宅配を行うサービス。
 ただし、食材の宅配のみを行っている場合や、一般向けの食事宅配サービスで、単に顧客の中に高齢者や障害者がいるだけの場合は除きます。
A04 福祉用具の賃貸・販売サービス  在宅の高齢者や障害者に対して、福祉用具(特殊ベット、車イス、移動用リフト、ベット補助用具、排せつ補助用具、入浴補助用具、歩行補助用具、痴呆性老人徘徊感知機器)の賃貸・販売を行うサービス。
A05 緊急通報サービス  介護を必要とする高齢者や障害者から専用の通報装置や電話を使用して緊急時の通報を受け、必要なサービスを提供するもの。
A06 移送サービス  在宅の高齢者や障害者を、デイサービスセンター等の社会福祉施設等に送迎するサービス。
A07 日帰り介護
(デイサービス)
 在宅の高齢者や障害者を当該事業所に通所させ、入浴、食事、日常動作訓練、レクリエーションなどを行うサービス。
A08 短期入所生活介護
(ショートステイサービス)
 介護が必要な高齢者や障害者を当該事業所に数日間宿泊させ、入浴、食事、日常動作訓練、レクリエーションなどを行うサービス。
A09 寝具乾燥消毒サービス  在宅の高齢者や障害者の寝具(布団、シーツ、毛布、枕)の乾燥消毒や洗濯を行うサービス。
 ただし、一般向けの寝具乾燥消毒サービスで、単に顧客の中に高齢者や障害者がいるだけの場合は除きます。


医療関連サービス一覧表(B01〜B10)
調査の種類 サービスの主要内容
B01 検体検査サービス  医療機関等から委託を受け、人体から排出又は採取された検体について、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、寄生虫学的検査、病理学的検査、生化学的検査を行うサービス(血清分離のみを行うものも含む。)。
 ただし、当該医療機関の臨床検査室における検査代行サービスは除きます。
B02 医療用具等滅菌消毒サービス  医療機関で使用された医療用器具、リネン類の滅菌消毒を行うサービス。
B03 患者給食提供サービス  医療機関に入院している患者、妊婦、産婦、じょく婦に対する給食の調理、盛付け、配膳、食器洗浄などを行うサービス。
B04 患者搬送サービス  患者、妊婦、産婦、じょく婦に対して医療機関相互間の搬送を行うサービス、又は、重篤患者に対して医師又は歯科医師を同乗させて行う搬送サービス。
B05 医療機器の賃貸サービス  医療機関が使用する医療機器の賃貸(リース、レンタル)を行うサービス。
B06 医療機器の保守点検サービス  医療機関が使用する医療機器及び在宅酸素療法用酸素供給装置の点検、消耗品の補充、清掃を行うサービス。(修理は除きます。)
B07 医療機器の修理サービス  医療機関が使用する医療機器及び在宅酸素療法用酸素供給装置の修理を行うサービス。
B08 寝具類洗濯(リネンサプライ)サービス  医療機関に入院している患者、妊婦、産婦、じょく婦が使用した寝具類(布団、毛布、シーツ、枕、病衣)の洗濯、乾燥、消毒を行うサービス、又は、医療機関で使用される寝具類、ユニフォーム、おむつのリネンサプライを行うサービス。

注:リネンサプライとは、繊維製品を貸与し、使用後に回収して洗濯し、再びこれを貸与する業務をいう。
B09 院内清掃サービス  医療機関内において、治療の用に供される施設、助産婦の業務の用に供される施設、又は、患者の収容の用に供される施設の清掃、消毒を行うサービス。
B10 医療関連事務・情報管理業務サービス  医療機関からの委託に基づき、各種医療事務(入・退院事務、病棟関連事務、窓口会計事務、診療報酬明細書の作成事務など)や、コンピュータによる各種情報の管理(カルテ管理事務、医薬品在庫管理など)を行うサービス。


健康増進サービス(C01)
健康増進施設の種類 内 容
運動型健康増進施設

(アスレチッククラブ、フィットネスクラブなど)
 健康増進のための運動の提供を行っている事業所のうち、次の(1)〜(4)の条件を満たすものをいう。
(1) 屋内プール、トレーニングジム、運動フロアなどを有すること
(2) 複数の種類の運動を提供していること
(3) 会員制の運営形態をとっていること
(4) 運動指導者(インストラクター、トレーナーなど)がいること
温泉(温水)利用型健康増進施設

(クアハウス、健康ランドなど)
 健康増進のための温泉又は温水の利用と運動(娯楽の用に供するものを除く。)の提供を行っている事業所のうち、次の(1)〜(2)の条件を満たすものをいう。
(1) 全身浴、部分浴、気泡浴などの浴槽を有すること
(2) トレーニングジム、運動フロアなどを有すること



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