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用語の説明


1 医療施設の種類

病院

 医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の収容施設を有するものをいう。

一般診療所

 医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く。)であって、患者の収容施設を有しないもの又は患者19人以下の収容施設を有するものをいう。

歯科診療所

 歯科医師が歯科医業を行う場所であって、患者の収容施設を有しないもの又は患者19人以下の収容施設を有するものをいう。

2 病院の種類

精神病院      精神病床のみを有する病院
伝染病院      伝染病床のみを有する病院

 注: 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」が平成11年4月1日から施行され、医療法上の「伝染病床」が「感染症病床」と改められている。
結核療養所     結核病床のみを有する病院
一般病院      上記以外の病院
地域医療支援病院
 平成10年4月1日に新設された制度であり、地域における医療の確保のために必要な支援に関する要件を満たし、都道府県知事の承認を得ている病院をいう。(医療法第4条)

3 療養型病床群

 病院の一般病床又は診療所の病床のうち一群のものであって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容するための病床をいう。(医療法第1条の5第3項)

4 開設者


 厚生省、文部省、労働福祉事業団、その他(国の機関)
公的医療機関
 都道府県、市町村、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会
社会保険関係団体
 全国社会保険協会連合会、厚生年金事業振興団、船員保険会、健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合
医療法人

個人

その他

 公益法人、学校法人、会社、その他の法人

5 在院患者

 毎日24時現在、病院に在院中の患者をいう。

6 新入院患者・退院患者

 新たに入院した患者・退院した患者をいい、入院してその日のうちに退院した患者も含む。

7 外来患者

 初診・再診・往診・巡回診療患者の区別なく、すべてを合計したものをいい、同一患者が二つ以上の診療科で診療を受け、それぞれの科でカルテが作成された場合は、それぞれの診療科の外来患者として取扱う。

8 1日平均在院患者数

  年間在院患者延数
 ──────────
 当該年の年間日数(※)

※平成10年は365日、ただし、中核市(豊田市、福山市、高知市、宮崎市)は平成10年4月1日からであるので275日。

9 1日平均外来患者数



※平成10年は294日、ただし、中核市(豊田市、福山市、高知市、宮崎市)は平成10年4月1日からであるので223日。

10 外来/入院比

 1日平均外来患者数
 ─────────
 1日平均在院患者数

11 病床利用率

  1日平均在院患者数
 ────────── ×100
 当該年の6月末病床数

12 年平均病床利用率

 療養型病床群の病床数は、平成10年1月から12月の間で1.8倍の差があるため、療養型病床群の病床については次の算式で算出した。

 月末病床利用率の1月〜12月の合計
 ────────────────
            12

13 平均在院日数

         年間在院患者延数
 ────────────────────
 1/2×(年間新入院患者数+年間退院患者数)

ただし、病院の療養型病床群における平均在院日数

 病院報告の中で用いている「平均在院日数」とは、個々の病院における病床の利用状況を概括的に捉えた指標の一つであり、その病床の利用状況が定常状態にあることを前提として、在院しているものが全て入れ替わるまでの期間を表したものと考えている。
 言い換えれば、ある人がある病院に入院したとき、その時点前後における病床の活用(回転)状況に従って受療、退院するとした場合に、その者が退院するまでに想定される期間として、病床の利用状況を数量化した指標と言える。
 このような視点から、昭和26年以来、毎月病院から収集している病院報告に基づく年報では、病院の種別に都道府県単位で毎年計算し、全国的な動向を把握するために用いてきた。
 一方、入院患者が退院するまでの入院実日数を平均したものは「退院患者平均在院日数」と言い、3年に1度の患者調査時に調査し、疾病別や年齢別にも発表している。



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