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調査の概要

1 医療施設調査

(1) 調査の目的

 この調査は、全国の医療施設(医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院・診療所)の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。

(2) 調査の経緯

 この調査は、昭和23年に行われた「施設面からみた医療調査」を前身としており、昭和28年に統計法(昭和22年法律第18号)に基づき医療施設調査規則(昭和28年厚生省令第25号)を定め、指定統計(第65号)となった。
 昭和47年までは毎年調査していたが、昭和48年に医療施設調査規則の改正を行い、全医療施設の詳細な実態を把握することを目的とした「医療施設静態調査」(以下「静態調査」という。)を昭和50年から3年ごとに実施し、直近の調査は平成8年10月1日に実施した。
 その中間年については医療施設から提出される開設・廃止等の届出の受理・処分に基づき「医療施設動態調査」(以下「動態調査」という。)を実施することとし、現在に至っている。
 なお、昭和56年までは12月末現在で調査していたが、昭和59年からは10月1日現在に変更して調査している。

(3) 調査の種類及び期間

 動態調査は、静態調査の結果に医療施設の開設、廃止等の状況を順次加減し、医療施設の状況を把握するものであり、平成9年10月1日から1年間の調査である。

(4) 調査の対象

 動態調査は、医療法に基づき、開設・廃止等のあった医療施設。
 医療施設には、往診のみの診療所、沖縄県における介輔診療所を含むが、助産所、老人保健施設、保健所は除く。

(5) 調査の事項

 施設名、施設の所在地、開設者、許可病床数、その他関連する事項

(6) 調査の方法及び系統

 動態調査は、開設・廃止等の届出の受理・処分について、都道府県知事又は保健所を設置する市・特別区の長が医療施設動態調査票を作成し、厚生大臣に提出する。

(7) 結果の集計

 厚生省大臣官房統計情報部において行った。

2 病院報告

(1) 報告の目的

 全国の病院、療養型病床群を有する診療所における患者の利用状況及び病院の従事者の状況を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。

(2) 報告の経緯

 この報告の前身は、昭和20年10月に発足した「病院週報」であるが、昭和23年6月に週報から月報に改めるとともに、同年11月に医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)を定め、報告の根拠を明確にし昭和24年より医療法に基づく報告とした。
 昭和29年には医療法施行規則の改正により名称を「病院報告」に改め、統計法及び統計報告調整法   (昭和27年法律第148号)に基づく承認統計調査とし、更に昭和48年からは医療法施行規則の改正により従事者票を追加し、平成10年からは療養型病床群を有する診療所からも報告を求めることとなった。

(3) 報告の種類、期間及び期日

 患者票 (毎月報告)          平成10年1月1日〜12月31日
 従事者票(病院のみ 年1回報告) 平成10年10月1日

(4) 報告の対象

 全国の病院、療養型病床群を有する診療所

(5) 報告の事項

 患者票  在院患者数、新入院患者数、退院患者数、外来患者数等
 従事者票 医師・歯科医師・薬剤師・看護婦(士)等の数

(6) 報告の方法及び系統

 病院・診療所の管理者が患者票・従事者票を作成し、厚生大臣に提出する。

(7) 結果の集計

 厚生省大臣官房統計情報部において行った。

3 利用上の注意

(1) 「地域医療支援病院」及び一般診療所の「療養型病床群」は、平成10年4年1日に新設された。

(2) 「総合病院」は、平成10年4月1日に廃止された。

(3) 「伝染病床」は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が平成11年4月から施行され、「感染症病床」と改められた。

(4) 表章記号の規約

 計数のない場合                       −
 計数不明又は計数を表章することが不適当な場合   …
 統計項目がありえない場合                 ・
 比率が微少(0.05未満)の場合               0.0
 減少数又は減少率を意味する場合            △

(5) この概況に掲載の数値は四捨五入してあるので、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。

(6) この概況で人口10万対比率算出のために用いた人口は、総務庁統計局発表「平成10年10月1日現在推計人口」(総人口126,486千人)である。


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