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        第1編 医療施設調査

           調査の概要

1 調査の目的  全国の医療施設(病院・診療所)の分布及び整備の実態を明らかにす  
        るとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得る    
        ことを目的とする。
         また、この調査は、統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する  
        指定統計である医療施設統計(指定統計第65号)を作成するための調査    
        である。

2 調査の種類  医療施設動態調査

3 調査の対象  医療法に基づき開設・廃止・変更等の届出を受理又は処分をした病   
        院・診療所

4 調査の期間  平成6年10月1日から1年間

5 調査事項   施設名、施設の所在地、開設者、許可病床数、その他関連する事項

6 調査の方法及びその系統
          開設・廃止・変更等の届出の受理又は処分により、都道府県知事が 
        医療施設動態調査票を作成し、厚生大臣に提出する。
                                                                              
          厚生省──都道府県──医療施設                              
                                                                              
7 結果の集計  厚生省大臣官房統計情報部において行った。                     
                                                                              
8 用語の説明

 (1) 医療施設の種類
    病   院 医師又は歯科医師が、医業又は歯科医業を行う場所であって、患者  
         20人以上の収容施設を有するものをいう。
    一般診療所 医師又は歯科医師が、医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみ  
         は除く。)であって、患者の収容施設を有しないもの又は患者19人以    
         下の収容施設を有するものをいう。
    歯科診療所 歯科医師が、歯科医業を行う場所であって、患者の収容施設を有し  
         ないもの又は患者19人以下の収容施設を有するものをいう。


 (2) 病院の種類
   精神病院      精神病床のみを有する病院
   伝染病院      伝染病床のみを有する病院
   結核療養所     結核病床のみを有する病院
   らい療養所     らい病床のみを有する病院
   一般病院      上記以外の病院
    総合病院           患者100人以上の収容施設を有し、診療科名に内科、外科、産婦   
             人科、眼科及び耳鼻いんこう科を含み、かつ、設備の諸規定を満た      
             していて、その所在地の都道府県知事の承認を得ている病院をいう。

    注:「らい病床」は、「らい予防法の廃止に関する法律」(平成8年法律第28号) 
     の施行に伴い平成8年4月1日廃止された。

9 利用上の注意

 (1) 表章記号の規約

 計数のない場合
 計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
 統計項目のありえない場合
 比率が微小(0.05未満)の場合0.0
 減少数又は減少率を意味する場合
 (2) この概況に掲載の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない
  場合もある。

 (3) この概況で人口10万対算出のために用いた人口は、総務庁統計局発表「平成7年国勢
  調査抽出速報集計結果(総人口 125,568.5 千人)」である。

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