1 調査の目的 全国の医療施設(病院・診療所)の分布及び整備の実態を明らかにす るとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得る ことを目的とする。 また、この調査は、統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する 指定統計である医療施設統計(指定統計第65号)を作成するための調査 である。 2 調査の種類 医療施設動態調査 3 調査の対象 医療法に基づき開設・廃止・変更等の届出を受理又は処分をした病 院・診療所 4 調査の期間 平成6年10月1日から1年間 5 調査事項 施設名、施設の所在地、開設者、許可病床数、その他関連する事項 6 調査の方法及びその系統 開設・廃止・変更等の届出の受理又は処分により、都道府県知事が 医療施設動態調査票を作成し、厚生大臣に提出する。 厚生省──都道府県──医療施設 7 結果の集計 厚生省大臣官房統計情報部において行った。 8 用語の説明 (1) 医療施設の種類 病 院 医師又は歯科医師が、医業又は歯科医業を行う場所であって、患者 20人以上の収容施設を有するものをいう。 一般診療所 医師又は歯科医師が、医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみ は除く。)であって、患者の収容施設を有しないもの又は患者19人以 下の収容施設を有するものをいう。 歯科診療所 歯科医師が、歯科医業を行う場所であって、患者の収容施設を有し ないもの又は患者19人以下の収容施設を有するものをいう。 (2) 病院の種類 精神病院 精神病床のみを有する病院 伝染病院 伝染病床のみを有する病院 結核療養所 結核病床のみを有する病院 らい療養所 らい病床のみを有する病院 一般病院 上記以外の病院 総合病院 患者100人以上の収容施設を有し、診療科名に内科、外科、産婦 人科、眼科及び耳鼻いんこう科を含み、かつ、設備の諸規定を満た していて、その所在地の都道府県知事の承認を得ている病院をいう。 注:「らい病床」は、「らい予防法の廃止に関する法律」(平成8年法律第28号) の施行に伴い平成8年4月1日廃止された。 9 利用上の注意 (1) 表章記号の規約
計数のない場合 | ― |
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合 | … |
統計項目のありえない場合 | ・ |
比率が微小(0.05未満)の場合 | 0.0 |
減少数又は減少率を意味する場合 | △ |
(2) この概況に掲載の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない 場合もある。 (3) この概況で人口10万対算出のために用いた人口は、総務庁統計局発表「平成7年国勢 調査抽出速報集計結果(総人口 125,568.5 千人)」である。