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第1編 医療施設調査
調査の概要
1 調査の目的 全国の医療施設(病院・診療所)の分布及び整備の実態を明らかにす
るとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得る
ことを目的とする。
また、この調査は、統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する
指定統計である医療施設統計(指定統計第65号)を作成するための調査
である。
2 調査の種類 医療施設動態調査
3 調査の対象 医療法に基づき開設・廃止・変更等の届出を受理又は処分をした病
院・診療所
4 調査の期間 平成6年10月1日から1年間
5 調査事項 施設名、施設の所在地、開設者、許可病床数、その他関連する事項
6 調査の方法及びその系統
開設・廃止・変更等の届出の受理又は処分により、都道府県知事が
医療施設動態調査票を作成し、厚生大臣に提出する。
厚生省──都道府県──医療施設
7 結果の集計 厚生省大臣官房統計情報部において行った。
8 用語の説明
(1) 医療施設の種類
病 院 医師又は歯科医師が、医業又は歯科医業を行う場所であって、患者
20人以上の収容施設を有するものをいう。
一般診療所 医師又は歯科医師が、医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみ
は除く。)であって、患者の収容施設を有しないもの又は患者19人以
下の収容施設を有するものをいう。
歯科診療所 歯科医師が、歯科医業を行う場所であって、患者の収容施設を有し
ないもの又は患者19人以下の収容施設を有するものをいう。
(2) 病院の種類
精神病院 精神病床のみを有する病院
伝染病院 伝染病床のみを有する病院
結核療養所 結核病床のみを有する病院
らい療養所 らい病床のみを有する病院
一般病院 上記以外の病院
総合病院 患者100人以上の収容施設を有し、診療科名に内科、外科、産婦
人科、眼科及び耳鼻いんこう科を含み、かつ、設備の諸規定を満た
していて、その所在地の都道府県知事の承認を得ている病院をいう。
注:「らい病床」は、「らい予防法の廃止に関する法律」(平成8年法律第28号)
の施行に伴い平成8年4月1日廃止された。
9 利用上の注意
(1) 表章記号の規約
-
-
|
計数のない場合 | ― |
| 計数不明又は計数を表章することが不適当な場合 | … |
| 統計項目のありえない場合 | ・ |
| 比率が微小(0.05未満)の場合 | 0.0 |
| 減少数又は減少率を意味する場合 | △ |
(2) この概況に掲載の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない
場合もある。
(3) この概況で人口10万対算出のために用いた人口は、総務庁統計局発表「平成7年国勢
調査抽出速報集計結果(総人口 125,568.5 千人)」である。
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