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調 査 の 概 要


1 調査の目的

 この調査は、政府管掌健康保険(以下「政管健保」という。)及び国民健康保険(以下「国保」という。)における療養の給付の受給者にかかる診療行為の内容及び傷病の状況等を明らかにし、医療保険行政に必要な基礎資料を得ることを目的としている。

2 調査の対象と客体

 各都道府県の社会保険診療報酬支払基金支部及び国民健康保険団体連合会において、審査決定された政管健保及び国保の一般医療及び老人医療の医科診療及び歯科診療の診療報酬明細書(以下「明細書」という。)を調査の対象とした。
 調査の客体は、第1次抽出単位を保険医療機関とし、第2次抽出単位を明細書とする層化無作為二段抽出法により抽出された明細書とした。

  施設数 明 細 書 枚 数
総 数 一般医療 老人医療
医 科 8 610 264 704 139 147 125 557
 病 院 1 459 121 956 61 097 60 859
 診 療 所 7 151 142 748 78 050 64 698
歯 科 963 25 624 18 243 7 381
注:歯科には病院併設歯科を含む。

3 調査の期間

  平成8年6月審査分

4 調査の事項

 明細書に記載されている事項のうち、年齢、傷病名、診療実日数、診療行為別点数等を調査事項とした。

5 調査の方法及び系統

(1) 調査の方法
 政管健保については支払基金が、国保については国民健康保険中央会が調査の実施にあたった。
 各都道府県の支払基金及び国保連合会が、調査の対象となった保険医療機関の明細書から別に定める抽出率により抽出を行い、その写しを厚生省大臣官房統計情報部に提出する方法により行った。

(2) 調査の系統
 厚生省 ―

 支払基金・都道府県支払基金支部

― 保険医療機関
 国保中央会 ― 都道府県国保団体連合会
6 結果の集計

 集計は、厚生省大臣官房統計情報部で行った。

7 利用上の注意

(1) この概況に掲載の数値は、政管健保及び国保における平成8年6月審査分の全国推計数である。

(2) 総数に入院時食事療養は含まないが、参考として「総数」に「入院時食事療養」を点数換算したものを加え、「総数+入院時食事療養÷10」と表章した。

(3) 薬剤の比率の入院においては、「処方せん料」「精神科急性期治療病棟入院料」「緩和ケア病棟入院料」「療養型病床群入院医療管理料」「老人療養型病床群入院医療管理料」「精神療養病棟入院料」「特殊疾患療養病棟入院料」「老人病棟入院医療管理料」「老人性痴呆疾患治療病棟入院料」「老人性痴呆疾患療養病棟入院料」及び「診療所老人医療管理料」、入院外においては、「処方せん料」「老人慢性疾患外来総合診療料」「小児科外来診療料」「運動療法指導管理料」「寝たきり老人在宅総合診療料」及び「在宅末期医療総合診療料」が出現する明細書は集計から除外してある。
 なお、薬剤の比率においては、入院時食事療養は費用額算定を点数換算して集計を行った。

(4) 傷病名について、明細書に複数記載されている場合は、診療内容をみて選択した。

(5) 傷病分類については、ICD(国際疾病分類)−10を準用した。

(6) この概況に掲載の数値は、四捨五入等のため、内訳の合計が総数に合わない場合もある。

(7) 表章記号の規約

計数のない場合 数値が最小単位に満たない場合 0, 0.0
計数不明又は計数を表章する事が不適当な場合 ...    
統計項目のありえない場合 負数の場合

(8) 診療報酬点数表及び薬価基準改定の状況

改定年月 診療報酬の改定率(%) 改定年月 薬価基準の改定率(%)
薬価ベース 医療費ベース
平成8.4 医科 3.6,歯科2.2,調剤 1.3,
平均 3.4
平成8.4 △ 6.8 △ 2.6


8 用 語 の 定 義
(1) 一般医療  0歳から69歳までの者(65歳以上で老人保健法の適用を受ける者を除く。)が疾病又は負傷に関して、保険医療機関において受けた療養の給付をいう。
(2) 老人医療  老人保健法の適用を受ける者が疾病又は負傷に関して、保険医療機関において受けた医療の給付をいう。
(3) 件 数  明細書1枚を1件という。
(4) 診療実日数
(日数)
 入院では当月中の入院日数のことをいい、入院外では当月中の外来、往診等で医師の診療を受けた日数をいう。
(5) 点 数  社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会において審査決定された診療報酬点数をいう。
(6) 薬剤の比率  
全薬剤比率  総点数に占める「投薬」「注射」及びその他の診療行為の中の薬剤点数の割合。
薬剤比率  総点数に占める「投薬」及び「注射」の中の薬剤点数の割合。
その他薬剤比率  総点数に占める「在宅医療」「検査」「画像診断」「リハビリテーション」「精神科専門療法」「処置」「手術」及び「麻酔」の中の薬剤点数の割合。
(7) 病 院  
精神病院  精神病床のみを有する病院。ただし特例許可老人病院を除く。
結核療養所  結核病床のみを有する病院。ただし特例許可老人病院を除く。
特定機能病院  高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び評価並びに高度の医療に関する研修を実施する能力を備え、かかる病院として人員配置、構造設備等を有すると厚生大臣の承認を受けた病院。
療養型病床群
を持つ病院
 病院の一般病床のうち一群のものであって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容するための病床を有する病院。
入院医療管理
届出病院
 特例許可老人病院のうち、介護職員を重点的に配置しているとして届け出て、都道府県知事が受理した病棟を有する病院。
特例許可
老人病院
 主として老人慢性疾患患者を収容する病室を有する病院として医療法に基づく都道府県知事の許可を受けた病院。ただし、入院医療管理届出病院を除く。
特例許可老人
病院以外の
老人病院
 特例許可老人病院以外の病院であって、65歳以上の収容比率が60%以上の病院(又は病棟を有する病院)。ただし、医療法標準の人員配置を有している病院、外科系単科小規模病院、地域中核病院等は除く。
一般病院  上記以外の病院。ただし、伝染病院及びハンセン病療養所を除く。




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