HOME 目次へ戻る 次ページ

調 査 の 概 要


1 調査の目的

 この調査は、全国の社会福祉施設等を対象に、施設の数、在所者、従事者等の現状及び育児休業、介護休業の状況、従事者の処遇等を総合的に把握し、社会福祉行政推進のための基礎資料を得ることを目的とする。


2 調査の対象及び客体

施設票 :  次ページ(A)に掲げる施設(91種類)を対象とし、その全数(休止中を含む。)を客体とした。
従事者票:  次ページ(C)に掲げる施設のうち特別養護老人ホームは2分の1、保育所は10分の1、他の施設は全数を対象とし、その施設の施設長並びに専任の生活指導員、職業指導員、作業指導員、児童指導員、保健婦、看護婦(士)、寮母、保母、介助員の全数を客体とした。

3 調査の期日

 平成9年10月1日(水)

4 調査の事項

施設票 :  施設の種類、設置・経営主体、定員、在所者数、従事者数、育児休業・介護休業の状況、退所理由等
従事者票:  性、年齢、職種、1週間の実労働時間等

5 調査の方法

(1)施設票は、福祉事務所を通じて全施設に調査票を配付し、施設管理者が作成した。

(2)従事者票は、福祉事務所を通じてあらかじめ指定された施設に調査票を配付し、施設管理者が、従事している対象職員について調査票を作成した。

6 調査の系統

zu.gif

7 結果の集計

 集計は、厚生省大臣官房統計情報部で行った。

8 利用上の注意

(1)「児童福祉法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、児童福祉施設の種類及び職種は改正後の名称により表章した。「虚弱児施設」は改正法にはないが調査時点のまま表章した。また、「精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律」の公布に伴い、「精神薄弱」の用語は「知的障害」に統一した。
(2)従事者票の数値は推計数である。
(3)表章記号の規約

計数がない 表章単位の2分の1未満 0.0
計数不明又は計数を表章することが不適当 減少数又は減少率
統計項目がありえない

(4)この概況に掲載の数値は四捨五入してあるので、内訳の合計が「総数」に合わない場合もある。
(5)活動中の施設について集計した。



調査対象施設及び施設の分類

(A) 法律による分類 (B) 共通した特性による分類 (C)

従事者票対象施設
保護施設 老人福祉
施設
身体障害
者福祉施設
児童福祉
施設
保育所 授産施設 利用施設
生活保護法による保護施設                
 救護施設            
 更生施設              
 医療保護施設              
 授産施設              
 宿所提供施設              
老人福祉法による老人福祉施設                
 養護老人ホーム(一般)              
 養護老人ホーム(盲)              
 特別養護老人ホーム            
 軽費老人ホーム (A型)              
 軽費老人ホーム (B型)              
 軽費老人ホーム(介護利用型)              
 老人福祉センター(特A型)              
 老人福祉センター(A型)              
 老人福祉センター(B型)              
 老人日帰り介護施設(A型)              
 老人日帰り介護施設(B型)              
 老人日帰り介護施設(C型)              
 老人日帰り介護施設(D型)              
 老人日帰り介護施設(E型)              
 老人短期入所施設              
 老人介護支援センタ−(在宅介護支援センタ-)              
身体障害者福祉法による
身体障害者更生援護施設
               
 肢体不自由者更生施設              
 視覚障害者更生施設              
 聴覚・言語障害者更生施設              
 内部障害者更生施設              
 身体障害者療護施設            
 重度身体障害者更生援護施設            
 身体障害者福祉ホーム              
 身体障害者授産施設              
 重度身体障害者授産施設            
 身体障害者通所授産施設              
 身体障害者福祉工場              
 身体障害者福祉センター(A型)              
 身体障害者福祉センター(B型)              
 在宅障害者日帰り介護施設              
 障害者更生センター              
 補装具製作施設              
 点字図書館              
 点字出版施設              
 聴覚障害者情報提供施設              
売春防止法による婦人保護施設                
 婦人保護施設            
児童福祉法による児童福祉施設                
 助産施設              
 乳児院              
 母子生活支援施設              
 保育所            
 児童養護施設            
 知的障害児施設            
 自閉症児施設              
 知的障害児通園施設              
 盲児施設              
 ろうあ児施設              
 難聴幼児通園施設              
 虚弱児施設              
 肢体不自由児施設              
 肢体不自由児通園施設              
 肢体不自由児療護施設              
 重症心身障害児施設            
 情緒障害児短期治療施設              
 児童自立支援施設              
 小型児童館              
 児童センタ−              
 大型児童館A型              
 大型児童館B型              
 大型児童館C型              
 その他の児童館              
 児童遊園              
知的障害者福祉法による
知的障害者援護施設
               
 知的障害者更生施設(入所)            
 知的障害者更生施設(通所)              
 知的障害者授産施設(入所)            
 知的障害者授産施設(通所)              
 知的障害者通勤寮              
 知的障害者福祉ホーム              
 知的障害者福祉工場              
母子及び寡婦福祉法による母子福祉施設                
 母子福祉センター              
 母子休養ホーム              
精神保健及び精神障害者福祉に関する
法律による精神障害者社会復帰施設
               
 精神障害者援護寮            
 精神障害者福祉ホーム              
 精神障害者入所授産施設            
 精神障害者通所授産施設              
 精神障害者福祉工場              
その他の社会福祉施設等                
 授産施設              
 宿所提供施設              
 盲人ホーム              
 無料低額診療施設              
 隣保館              
 へき地保健福祉館              
 へき地保育所              
 地域福祉センター              
 老人憩の家              
 老人休養ホーム              
 有料老人ホーム              


HOME 目次へ戻る 次ページ