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妻が「有職」の場合、「無職」よりも「全児の親権を行う場合」が多い。 |
平成7年度の親権を行う子を有する離婚件数の構成割合を夫の職業別にみると、「夫が全児の親権を行う場合」が多いのは「農林漁業職」、「妻が全児の親権を行う場合」が多いのは「サービス職」、「その他」が多いのは「農林漁業職」となっている。
妻の職業の有無別にみると、有職の場合は夫がどの職業でも「妻が全児の親権を行う場合」が多くなっている。
注:
「親権を行う者」とは、20歳未満の未婚の子をもつ者をいう。
「その他」とは、夫と妻がそれぞれ分け合って子どもの親権を行う場合である。
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