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調 査 の 概 要

1 調査の目的

 この調査は、政府管掌健康保険(以下「政管健保」という。)、組合管掌健康保険(以下「組合健保」という。)及び国民健康保険(以下「国保」という。)における医療の給付の受給者にかかる診療行為の中から薬剤の使用状況を明らかにし、医療保険行政に必要な基礎資料を得ることを目的としている。

2 調査の客体

 社会医療診療行為別調査(第1次抽出単位を保険医療機関、第2次抽出単位を診療報酬明細書(以下「明細書」という。)とする層化無作為二段抽出法による調査。以下「本体調査」という。)の医科診療分明細書を調査客体とした。

明細書枚数

  総 数 入 院 入院外
総  数 342 162 186 056 156 106
 一般医療 52 077 31 361 20 716
 老人医療 290 085 154 695 135 390

3 調査の期間

 平成11年6月審査分

4 調査の事項

 明細書に記載されている事項のうち、投薬、注射等に使用された薬剤の種類、点数等を調査事項とした。

5 結果の集計

 集計は、厚生省大臣官房統計情報部で行った。

6 利用上の注意

(1)この概況に掲載の数値は、政管健保、組合健保及び国保における平成11年6月審査分の全国推計数である。組合健保については、平成11年から調査の対象に加えた。
(2)所定単位当たりの薬価が205円以下(20点以下)の場合、明細書に薬剤名の記載は必要ないこととされているため、この場合は「薬剤名無記載」とした。
(3)傷病名について、明細書に複数記載されている場合は、診療内容をみて選択した。
(4)傷病分類については、ICD(国際疾病分類)−10を準用した。
(5)年齢階級の「70〜79歳」には、「65〜69歳」で老人保健法の適用を受ける者を含めている。
(6)掲載の数値は、四捨五入等のため、内訳の合計が総数に合わない場合がある。
(7)表章記号の規約

計数のない場合
数値が最小単位に満たない場合 0.0

7 用語の定義

(1)一般医療
 0歳から69歳までの者(65歳以上で老人保健法の適用を受ける者を除く。)が疾病又は負傷に関して、保険医療機関において受けた療養の給付をいう。
(2)老人医療
 老人保健法の適用を受ける者が疾病又は負傷に関して、保険医療機関において受けた医療の給付をいう。
(3)件数
 明細書1枚を1件という。
(4) 点数
  各都道府県の社会保険診療報酬支払基金支部及び国民健康保険団体連合会 において審査決定された診療報酬点数をいう。
(5)包括点数
 入院外の包括点数には、「老人慢性疾患外来総合診療料」、「小児科外来診療料」、「運動療法指導管理料」、「寝たきり老人在宅総合診療料」及び「在宅末期医療総合診療料」がある。
(6)処方回数
 処方料又は処方せん料の算定回数をいう。
(7)薬剤種類数
 「薬価基準」に収載されている品名ごとに数えている。
(8)薬効分類
 日本標準商品分類に基づき、厚生省が「薬事工業生産動態統計」に用いている医薬品の分類で、2つ以上の薬効のあるものは主要薬効に分類している。


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