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食品等輸入届出手続きの簡素化・迅速化の制度

制 度 概 要
事前届出制度 すべての食品等について、貨物到着予定日の7日前から届出書を受け付けており、検査の必要な物等を除き貨物到着前又は搬入後速やかに届出済証が交付されます。
計画輸入制度 特定の食品等を繰返し輸入する場合、初回輸入時に輸入計画を提出し審査の結果問題がなければ、一定期間は次回からの輸入の都度の届出が省略できます
外国公的検査機関の検査結果の受入 輸出国の公的検査機関、又は、すべての国・地域から輸出された食品等の試験成績書について、検疫所において受け入れ可能とする外国公的検査機関で事前に検査を受け、その成績書が添付されている場合は、当該貨物について検疫所における当該検査が省略されます。ただし、輸送途上において変化するおそれのある項目(細菌、カビ毒等)は除きます。
同一食品等の継続的輸入 特定の食品等を繰返し輸入する場合、初回輸入時届出書に検査成績書を添付し、審査の結果問題がなければ、一定期間は当該項目について、次回からの輸入のつどの検査が省略されます。
輸入食品等事前確認制度 輸入される食品等が食品衛生法に適合することを事前に確認し、当該食品等及びその製造加工業者を登録することにより、登録された食品等については、輸入時検査が一定期間省略(検査命令に係る検査及びモニタリング検査を行う食品等を除く)されるとともに、届出後速やかに届出済証が交付されます。


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