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参考資料3


特定疾患調査研究事業評価(小)委員会運営規定

1.評価(小)委員会の設置

「特定疾患調査研究事業における評価の進め方について」に基づき、特定疾患対策懇談会の下に各研究事業の評価を行う評価(小)委員会を置く。

2.組織

評価(小)委員会は、特定疾患対策懇談会の下に以下の様に組織する。
(1) 臨床調査研究事業の研究評価のために臓器別臨床調査研究評価委員会と、各分科会の研究評価のために臨床調査研究分科会評価小委員会を置く。
(2) 横断的基盤研究事業の中の基盤研究部門の研究評価のために基盤研究部門評価委員会と、各研究班の研究評価のために基盤研究部門評価小委員会を置く。
(3) 横断的基盤研究事業の中の特定疾患遺伝子解析部門の研究評価のために特定疾患遺伝子解析部門評価委員会と、社会医学研究部門の研究評価のために社会医学研究部門評価委員会を置く。
(4) 重点研究事業の研究評価のために重点研究評価委員会を置く。
(5) 臓器別臨床調査研究評価委員会と基盤研究部門評価委員会は、各評価小委員長によって構成する。

3.委員

評価(小)委員は、特定疾患懇談会委員並びに難病関係研究分野の専門家及び有識者の中で下記の条件を満たす者により構成する。
(1) 評価に係わるものは、当該調査研究事業の班長、班員及び研究協力者以外のものとする。
(2) 評価(小)委員の半数以上はこれまで同じ領域の当該研究班に従事したことのない研究者とする。
(3) 評価(小)委員は、70歳未満の者とする。

4.任期

委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

5.評価委員長、評価小委員長

評価委員長及び評価小委員長は、各(小)委員の互選による。

6.評価(小)委員会の庶務

評価(小)委員会の庶務は、特定疾患に関する評価研究班及び厚生省保健医療局エイズ疾病対策課において行う。

7.雑則

(1) この規定に定めるもののほか、議事の手続きその他評価(小)委員会の運営に関し必要な事項は、評価(小)委員長が定める。
(2) 上記4に関わらず、平成10年度就任の評価(小)委員の任期は、平成11年3月31日までとする。

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