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参考資料3
特定疾患調査研究事業評価(小)委員会運営規定
1.評価(小)委員会の設置
2.組織
(1) | 臨床調査研究事業の研究評価のために臓器別臨床調査研究評価委員会と、各分科会の研究評価のために臨床調査研究分科会評価小委員会を置く。 |
(2) | 横断的基盤研究事業の中の基盤研究部門の研究評価のために基盤研究部門評価委員会と、各研究班の研究評価のために基盤研究部門評価小委員会を置く。 |
(3) | 横断的基盤研究事業の中の特定疾患遺伝子解析部門の研究評価のために特定疾患遺伝子解析部門評価委員会と、社会医学研究部門の研究評価のために社会医学研究部門評価委員会を置く。 |
(4) | 重点研究事業の研究評価のために重点研究評価委員会を置く。 |
(5) | 臓器別臨床調査研究評価委員会と基盤研究部門評価委員会は、各評価小委員長によって構成する。 |
3.委員
(1) | 評価に係わるものは、当該調査研究事業の班長、班員及び研究協力者以外のものとする。 |
(2) | 評価(小)委員の半数以上はこれまで同じ領域の当該研究班に従事したことのない研究者とする。 |
(3) | 評価(小)委員は、70歳未満の者とする。 |
4.任期
5.評価委員長、評価小委員長
6.評価(小)委員会の庶務
7.雑則
(1) | この規定に定めるもののほか、議事の手続きその他評価(小)委員会の運営に関し必要な事項は、評価(小)委員長が定める。 |
(2) | 上記4に関わらず、平成10年度就任の評価(小)委員の任期は、平成11年3月31日までとする。 |
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